弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

社会保険労務士の方を対象とした能力担保研修講師を経験してⅢ

 社会保険労務士の方を対象とした能力担保研修講師を務めました。能力担保研修の講師を務めるのは、一昨年、昨年に引き続き三度目になります。

 これは社会保険労務士の方が、特定社会保険労務士になるための研修です。

 特定社会保険労務士は通常の社会保険労務士業務に加え、紛争解決手続代理業務を行うことができます(社会保険労務士法2条2項、同法2条1項1号の4ないし6)。

 特定社会保険労務士になるためには、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した後、試験に合格する必要があります(社会保険労務士法13条の3第1項)。試験に合格して紛争解決手続代理業務の付記の申請し、社会保険労務士登録に紛争解決手続代理業務の付記をされると、特定社会保険労務士票が交付され、特定社会保険労務士としての業務ができるようになります(社会保険労務士法14条の11の2ないし3参照)。

 上記の傍線部の研修を能力担保研修といいます。私が務めたのは、この能力担保研修のゼミナール講師です。

 私が担当したのは、退職金減額をテーマにした事例問題、ハラスメントをテーマにした事例問題、斡旋手続における答弁書起案とその解説・講評、倫理になります。

 本日、倫理の部分の講義を行い、研修講師の任務を終えました。

 受講者の方は、みなさん優秀な方で、私自身にとっても知的な刺激に富む研修でした。倫理研修後、受講者は特定社会労務士になるための試験を受けました。講師を務めた者として、合格を祈る気持ちです。

 本研修に関しては、弁護士会からの講師推薦回数が上限に達したため、私が担当するのは今年が最後になります。この経験を糧に、また次の課題を見つけて行きたいと思います。