弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

自由な意思の法理による賃金減額合意の否定例(今年よりやったら元に戻すのではなくて、それより上げてもらえますか)

1.自由な意思の法理による外形的同意の否定

 最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件は、

「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」

と判示しています。

 このように外形的に同意がある場合でも「自由な意思に基づいて認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在」するとはいえないとして、合意(同意)の効力を否定する理屈を、個人的に「自由な意思の法理」と呼んでいます。自由な意思の法理は、錯誤、詐欺、強迫といった事情がない場合でも、情報力格差に起因する不公正な合意の効力を否定するための理屈として様々な場面で活用されています。

 この自由な意思の法理の活用場面に一例を加える裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令4.4.22労働判例ジャーナル128-40 Ciel Bleu事件です。

2.Ciel Bleu事件

 本件で被告になったのは、ハンドバック、時計、アクセサリー、ベルト等の輸入及び卸売業を営む株式会社(被告会社)と、その経営者一族の身内(被告C)、従業員兼執行役員(被告Ⅾ)の3名です。

 原告になったのは、被告の元従業員の方です。

 賃金減額合意の効力を争い未払賃金の支払を求めたほか、横領の嫌疑をかけられたり理由のない配転命令をされたり等の違法行為を受けたとして損害賠償を請求した事件です。

 未払賃金請求部分の主要な論点が賃金減額合意の効力です。

 本件では減給措置が告知されるにあたり、原告と被告Dとの間で、

被告D:売上をしっかりやったら給与も元に戻す」

原告:今年よりやったら元に戻すのではなくて、それより上げてもらえますか」

という会話が交わされていました。

 こうした会話を踏まえ、本件では賃金減額合意に自由な意思が認められないのではないのかが問題になりました

 この問題について、裁判所は、次のとおり述べて、賃金減額合意の効力を否定しました。

(裁判所の判断)

「本件減給措置がなされた当時、被告会社においては、就業規則や賃金規程等は存在していなかった。したがって、被告会社は、就業規則や賃金規程等に基づいて一方的に原告の賃金を減額することはできず、原告の賃金を減額するには、原告による合意が必要である。当該合意の認定については、合意が労働者の自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から検討するのが相当である。」

原告は、賃金減額の合意があったことを否認しているところ、被告Dは、原告に対して本件減給措置を告知する際、『売上をしっかりやったら給与も元に戻す」』旨を伝えたところ、原告が『今年よりやったら元に戻すのではなくて、それより上げてもらえますかと発言したことをもって、本件減給措置を原告が同意した旨の供述をする。』

「しかしながら、原告が上記発言をしたとしても、原告は本件訴訟を提起して本件減額措置に係る合意の有無を争っており、上記発言のみをもって、原告が降格・減給に同意したと直ちに認めることはできない。本件減給措置前後の被告Cらの原告に対する厳しい責任追及の態度に鑑みても、本件減給措置が原告に告知された当時、被告Cは原告に対して立腹しており、原告は被告Cや被告Dに対して逆らうことができなかったことから、その場では特段異議を述べなかったと考えられる。」

「加えて、原告が降格・減給に合意をしたことを認めるに足りる客観的証拠(合意書や雇用契約書等)も存在しない。」

「以上によれば、本件減給措置に係る合意があったとは認められず、形式的に合意があったとしても、原告の自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとはいえない。

「したがって、本件減給措置は無効である。」

3.賃金減額合意(否定)

 上述のとおり、本件では労働者の側から賃金減額合意の効力を認めるかのような発言がなされていました。

 それでも、裁判所は、自由な意思の法理を用い、原被告間の会話で、賃金減額合意の効力が生じることを否定しました。

 力関係の較差を全く意識しないまま上長と会話をできる労働者は、決して多数派ではありません。上長との会話の中で頷いたり曖昧な返事をしたりしていたとしても、賃金減額合意の効力を争う余地は十分に残されているように思われます。

 気になる方は、一度、弁護士に相談してみても良いかも知れません。もちろん、当事務所でもご相談をお受けすることは可能です。