弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2021-10-19から1日間の記事一覧

自由な意思の法理の適用例-謝罪のメール・始末書の存在は必ずしも「自由な意思」の根拠にならない

1.自由な意思の法理 平成28年2月19日、最高裁は、賃金や退職金を不利益に変更する合意の効力について、次のとおり判示しました(最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件)。 「労働契約の内容である労働条件は、労働者と…