昨年に引き続き、今年度も社会保険労務士の方を対象とした能力担保研修講師を務めました。
これは社会保険労務士の方が、特定社会保険労務士になるための研修です。
特定社会保険労務士は通常の社会保険労務士業務に加え、紛争解決手続代理業務を行うことができます(社会保険労務士法2条2項、同法2条1項1号の4ないし6)。
特定社会保険労務士になるためには、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した後、試験に合格する必要があります(社会保険労務士法13条の3第1項)。試験に合格して紛争解決手続代理業務の付記の申請し、社会保険労務士登録に紛争解決手続代理業務の付記をされると、特定社会保険労務士票が交付され、特定社会保険労務士としての業務ができるようになります(社会保険労務士法14条の11の2ないし3参照)。
上記の傍線部の研修を能力担保研修といいます。私が務めたのは、この能力担保研修のゼミナール講師です。
このゼミナールは、特定の事例・題材をもとに受講者と議論しながら進めるものです。受講者も専門家(社会保険労務士)であることから、発問に返ってくる答えは示唆に富むものが多く、講師である私自身にとっても大変勉強になりました。受講者の方々にも何等かの有効な視点を提供できていれば、大変嬉しい限りです。
研修講師等の仕事も随時受け付けておりますので、ご要望の方は、お気軽にご連絡ください。