弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

部門閉鎖(店舗閉鎖)に伴う整理解雇-他の事業部門の財務資料等の不提出により人員削減の必要性が否定された例

1.整理解雇

 整理解雇とは「企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇」をいいます(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅱ』〔青林書院、改訂版、令3〕397頁)。

 整理解雇の可否は、①人員削減の必要性があること、②使用者が解雇回避努力をしたこと、③被解雇者の選定に妥当性があること、④手続の妥当性の四要素を総合することで判断されます(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅱ』397頁参照)。

 ①の人員削減の必要性に関しては、

「倒産必至、債務超過、累積赤字といった事態にあることまでは要求されず、黒字経営の中で経営合理化や競争力強化のために行う人員削減についても、使用者の経営判断を尊重して肯定する例が多い。経営専門家の判断を尊重しているためであるが、新規採用等、人員削減の必要性と矛盾する行動があった場合には、①は否定されている」

などと説明されています(前掲『類型別 労働関係訴訟の実務』398頁参照)。

 要するに、人員削減の必要性は、新規採用等の矛盾する行動が認められる場合に否定される入口段階での検討要素だということです。黒字経営の中での経営合理化や競争力強化のためでも肯定されるため、採算性の低い事業部門、店舗の閉鎖に伴う整理解雇の事案で、人員削減の必要性が認められないことはあまりありません。

 しかし、近時公刊された判例集に、店舗の閉鎖に伴う整理解雇でありながら、人員削減の必要性が否定された裁判例が掲載されていました。東京地判令4.8.17労働判例ジャーナル130-44 ACラーニング事件です。

2.ACラーニング事件

 本件で被告になったのは、英会話の指導及びその教室の経営等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で期限の定めのない雇用契約を締結した上、英会話講師等の業務に従事していた台湾籍の方です。被告から整理解雇されたことを受け、地位確認等を求める訴えを提起しました。

 被告は、

「新型コロナウイルス感染症の影響で英会話スクール事業の売上げが減少したことから、同事業縮小に係る経営判断として、被告が開設する二店舗(既設のαの店舗及び新規オープン予定のβの店舗)のうち、原告が専属スタッフを務めるαの店舗を閉鎖することとしたため、同店舗のスタッフが余剰人員となり、その削減の必要が生じた」

などと主張し、解雇は有効だと主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、解雇は違法無効だと判示しました。

(裁判所の判断)

・人員削減の必要性について

「証拠・・・及び弁論の全趣旨によると、被告は、原告が平成30年12月に被告に入社した後、αに店舗を開設して英会話スクールの事業を行っていたところ、βにも店舗を開設することとして、令和2年2月25日にそのための定期建物賃貸借契約を契約し、同年3月10日までに約760万円を要する新装工事を施した上で、同年3月11日に新設オープンすることを予定していたこと(ただし、実際の新設オープンは同年7月まで遅れた。)、そうした中、英会話スクール事業の同年1月から同年4月までの利益や売上げは、同年1月の契約金額は111万4400円,新規利益は78万2082円、継続総売り上げは85万8958円、合計利益(家賃・人件費等を除く粗粗利)は164万1040円であり、同年2月はそれぞれ35万8200円、35万8200円、106万3172円、142万1372円、同年3月はそれぞれ22万2056円、-(マイナス)7万6081円、110万8206円、103万2125円、同年4月は0円、0円、61万3802円、81万3802円であり、減少傾向が見られたこと、被告は、新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢や利益や売上げの減少傾向等を踏まえ、βの店舗は好立地で、新規工事に相応の費用を費やしていたこと、その上記賃貸借契約が解約困難であったことなどを考慮して、同年5月1日までに、既設のαの店舗を同月中に閉鎖することとしたことが認められる。」

「しかしながら、被告は、英会社スクール事業のほかに行っている事業があるにもかかわらず・・・、全社的な財務資料及び組織図等の人員体制の分かる資料の提出をしなかった。したがって、店舗を閉鎖することとした被告の判断の合理性、余剰人員の発生の有無、その削減の必要性の有無や程度を具体的に認定することができない。上記認定の英会話スクール事業のみの利益・売上げその他の状況のみでは、これらを肯定するには足りない。

(中略)

・解雇回避努力について

「被告は、広告費等の経費の削減やオンラインの英会話スクールの継続試行による事業立直し、配置換えの検討などの相当な解雇回避措置を採った旨主張し、被告代表者は同旨の陳述・・・及び供述をするが、それぞれの具体的な内容、金額、効果等を示す資料は全く提出されていない。」

「また、被告は、原告の日本語能力が不十分であったことなどから、原告を配置換えすることは合理的でなかったとも主張するが、雇用条件・業務内容通知書・・・には、『仕事内容』として『Webデザイン』が掲げられ、『ポートフォリオを拝見いたしました。Webデザインでもお力を借りる事が多くなると思います』との記載もあるし、原告は相当の日本語能力を有することがうかがわれるのに対し・・・、他の事業部において求められる日本語能力の程度や、原告の日本語能力がその程度に足りないと認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。そして、原告以外の人員の配置換えの可否について検討された形跡もない。」

「したがって、被告の上記主張はいずれも採用することができず、相当な解雇回避努力がされたと認めることは困難であるというほかはない。」

・人選の合理性について

「被告は、原告が閉鎖されるαの店舗の専属スタッフであったこと、原告が他の事業部で勤務する能力を欠いていたことを主張するが、そのような認定をすることができないことは、これまで説示したとおりである。」

「以上によると、本件解雇は、解雇手続の相当性について検討するまでもなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、解雇権を濫用したものとして無効というべきである。」

3.求釈明で組織図や他の事業部門の財務資料の提出まで促すこと

 採算の悪い事業部門や店舗の閉鎖に伴う整理解雇となると、人員削減の必要性は認められると思い込みがちです。

 しかし、整理解雇における人員削減の必要性は、当該事業部門・店舗だけではなく、他の事業部門の財務状況や人的体制も含めて判断されることもあります。

 そのため、勤務先が複数の事業部門、店舗を有している場合には、予断を持つことなく、組織図等で人的体制を明らかにさせたうえ、他の事業部門、店舗の財務資料の提出まで求めておくことが重要です。