弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

配転と介護・育児

1.介護・育児の負担を抱えている労働者への配転命令

 配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

と判示しています。

 つまり、労働者は、

① 業務上の必要性が認められない場合、

②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、

②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、

のいずれかの類型に該当する場合、法的に無効であるとして、使用者からの配転命令を拒むことができます。

 配転、特に、転居を伴う転勤は、介護や育児の負担を抱える労働者にとって、家族全体の生活を脅かすほどの衝撃力を持つことがあります。そのためか、近時、介護・育児の負担を抱える労働者から、甘受できる域を著しく超えるほどの私生活上の不利益があり、②-B類型に該当するとして、配転の効力が争われる例が増えているように思われます。昨日紹介した、大阪地判令4.5.26労働判例ジャーナル128-16 三井物産インシュアランス事件も、介護、育児との関係で配転の効力が問題になった事案の一つです。

2.三井物産インシュアランス事件

 本件で被告になったのは、損害保険代理店業等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で期限の定めのない労働契約を締結し、営業職として稼働していた方です。配転命令権の濫用ほか、休暇等の取得の妨害や、執拗な退職勧奨等の嫌がらせを受けたことにより抑鬱状態を発症したとして、職場環境配慮義務違反を理由に、被告を相手取って損害賠償を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件の原告は、配転命令権の濫用を主張するにあたり、幾つかの事実を指摘していました。その中の一つとして、原告は、

「本件配転命令時に1歳と4歳の子供がおり、子供の世話及びアルツハイマー型認知症を患う本件義母の介護のために大阪で生活することが必要であった。このような事情を原告は被告に申し出たにもかかわらず、被告は原告の生活環境を特段調査することなく、また不利益の程度を考慮することなく本件配転命令をした」

などと述べ、不利益性の観点から、本件配転命令の効力を争おうとしました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、原告の主張を退けました。結論としても、原告の請求は棄却されています。

(裁判所の判断)

「原告は、本件義母が本件配転命令時にアルツハイマー型認知症を患って自宅療養中であり、原告はその介護に従事していたのであるから、本件配転命令による原告への不利益の程度は大きいと主張する。」

「そこで検討するに、前記前提事実・・・のとおり、本件義母は、平成22年10月にはアルツハイマー型認知症と診断されたことからすると、本件配転命令時には日常生活を送る上での援助を要する状態にあった可能性がうかがわれる。しかし、上記・・・のとおり、本件配転命令の約1年後である平成28年10月27日に行われた検査結果によれば、本件義母には一定の症状がうかがわれるものの、認知症に伴う症状の重症度は中等度であり、介護者等が感じている負担度は軽度であって、妄想、不安、多幸、無関心、脱抑制、易怒性に係る負担度はいずれも『全くなし』と評価されていることに加え、本件配転命令時には要介護認定を受けていなかったことが認められることからすると、本件配転命令時において本件義母に対する介護の負担が大きいものであったとはいえない。また、上記・・・で説示したとおり、原告が本件配転命令当時に本件義母の介護に従事していたとは認められない。したがって、原告の上記主張は、前提となる事実が認められないから、採用することができない。」

「また、原告は、本件義母がアルツハイマー型認知症を患って自宅療養中であり、当時4歳の長男及び1歳の次男の育児を要するのであるから、本件配転命令によって原告の妻への負担が重くなり、原告への不利益の程度は大きいと主張する。」

「しかし、上記・・・で説示したとおり、本件義母の介護の負担が重いものであったとは認められないし、原告が本件義母の介護に従事していたとは認められない。また、当時4歳の長男及び1歳の次男の育児を要することをもって本件配転命令による原告への不利益が大きいとはいえない。加えて、弁論の全趣旨によれば、原告の妻は本件配転命令当時専業主婦であったことが認められるところ、同人の育児や本件義母に対する介護の具体的な状況を認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張は前提となる事実が認められないし、認められる事情を考慮しても不利益が大きいとはいえないから、採用することができない。」

「原告は、本件義母の介護や長男及び次男の育児に従事する必要があるという事情を伝えたにもかかわらず、被告は原告の生活環境を何ら調査しなかったのであるから、本件配転命令は当初から原告への不利益を顧みないものであると主張する。」

「しかし、上記認定事実・・・のとおり、被告の人事担当者は、原告に対する本件配転命令の内示よりも前に、原告の上司であったFに対して原告の家族関係等について確認をしている。また、上記認定事実・・・のとおり、原告はFに対して介護について言及している旨のメールを送信しているものの、その対象は本件義母ではなく『両親』とされているし、その時期も本件内示がされてその具体的な条件について原告から要望が述べられた後であるから、上記メールを受けて被告が原告が行う介護についてさらに調査等しなかったことをもって、本件配転命令が権利濫用であるとはいえない。したがって、原告の上記主張は、前提となる事実が認められないから、採用することができない。」

3.配転の効力が認められた事案ではあるが・・・

 本件は労働者敗訴の事案ではあります。

 しかし、裁判所の判示からは多くの示唆を得ることができます。

 例えば、配転命令の効力を争うためには、

無理に自分で頑張ろうとはせず、老親には要介護度の認定を受けてもらっておいた方が良い、

介護や育児にどのように参加していたのかは、きちんと記録化しておいた方が良い、

配偶者の介護状況も記録化しておく必要がある、

家庭の事情は内示が出る以前の段階から、会社にきちんと伝えておいた方が良い、

といったことを読み取ることができます。

 裁判所の判示事項は、介護・育児の負担を担う労働者が、配転命令に備え、どのような布石を打っておけば良いのかを考えるにあたり、参考になります。