弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

営業一筋のキャリアを積み重ねてきた労働者を監査室に配転することが違法とされた例

1.広範な配転命令権

 配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

と判示しています。

 つまり、配転命令が無効になるのは、基本的に、

① 業務上の必要性が認められない場合、

②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、

②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、

の三類型しかありません。

2.長年同じ職種でキャリアを積み重ねているだけでは配転は拒みにくい

 長年同じ職種でキャリアを積み重ねてきた労働者の中には、職種の変更を伴う配転には極力応じたくないと考えている方が少なくありません。

 しかし、キャリアの断絶が苦痛だというだけで配転命令を拒否することは、必ずしも容易ではありません。

 配転命令を拒否するには、

東亜ペイント事件の判断枠組に従って配転命令権の濫用を立証するか、

職種限定合意を立証するか、

いずれかの条件を充足させる必要があります。

 しかし、

業務上の必要性が極めて緩やかに肯定されることや、

営業など普通の業務に従事している人のキャリアの断絶に関しては「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」として認められにくい傾向があることから、

東亜ペイント事件の判断枠組に従って配転命令権の濫用を立証することは容易ではありません。

 また、大学教授や医師などの一部専門職を除き、黙示の職種限定契約が成立したとする法律構成が裁判所で認められることも、あまりありません。

 そのため、不本意な職種変更を伴う配転命令であったとしても、多くの場合、これを受け容れざるを得ないという現実があります。

 しかし、近時公刊された判例集に、営業一筋のキャリアを積み重ねてきた労働者を監査室に配転したことが違法だと判断された裁判例が掲載されていました。東京地判令3.11.9労働判例ジャーナル122-56 インテリム事件です。

3.インテリム事件

 本件で被告になったのは、医薬品等の臨床開発業務に関する受託(CRO業務等)を事業として行う株式会社と(被告会社)、その代表取締役P2、取締役P3の1法人2名です。

 原告になったのは、被告との間で期限の定めのない労働契約を締結した方です。原告が提起した問題点は多岐に渡りますが、その中の一つに配転命令の適否に係る問題があります。原告の方は、長年慣れ親しんできた営業職から監査室に異動するよう命令を受けました。これに対し、配転命令の不法行為該当性を主張し、原告は被告に慰謝料の支払いを認めのが本件です。

 これに対し、裁判所は、次のとおり述べて、配転の効力を否定しました。

(裁判所の判断)

「使用者は、労働契約に基づき、業務上の必要に応じ、その裁量により労働者にどのような業務を担当させるかを決定することができるが、もとよりその権利を濫用することは許されない(民法1条3項、労働契約法3条5項)のであるから、当該配転命令について業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情が存する場合には、当該配転命令は権利の濫用として違法と認められることがあるというべきである。」

「これを本件について検討するに、前記前提事実のとおり、原告は、大学卒業後、ほぼ一貫して営業業務に従事しており、特に医薬品や医療機器関連の営業について豊富な経験を有していることを評価されて、被告会社に好待遇で採用されたものであり、被告会社に入社後も、特に医薬品治験市場関連の営業を担当していた際には、毎期、相当高額な案件の受注に貢献していた一方で、監査関連の業務には従事したことがなく、被告会社において定める監査担当者の要件のいずれも満たしてはいなかった。また、原告が、被告会社から、本件配転命令により監査室への異動を命じられたのは、新たに医療機器治験市場を開拓するように命じられ、従前担当していた医薬品関連の顧客を他の営業社員に引き継ぎ、医療機器関係の営業に取り組むようになってから半年前後しか経っていない時期である。

これらの事情に照らすと、被告会社に、ほぼ営業一筋でキャリアを積み上げていた原告を、監査室に異動させることについて、業務上の必要性があったとは考え難い。

「この点、被告らは、原告が報・連・相を疎かにするなど、様々なトラブルを発生させており、医薬推進部に在籍していた当時の成績が著しく低く、営業業務を任せることはできなくなっていた一方で、対内的な業務である監査業務であれば活躍する可能性があったことから、監査室への配転を命じたものであり、本件配転命令には合理的な必要性があったと主張し、被告P2及び同P3も、各本人尋問において、これに沿う供述をする。」

「しかしながら、前記のとおり、原告が医薬推進部在籍中に査定面談のために提出していた資料には、毎期、高額の案件を受注していた旨の記載がされている一方で、これが事実と異なることを窺わせる客観的な資料は存しない。また、被告会社において、原告の業務態度や成績不良を問題とし、それらについて指摘したり、指導したりしていたことを窺わせる資料も存しない。被告会社の上記主張の前提となっている事実を認めるに足りる証拠はなく、被告会社が主張する本件配転命令の必要性が存したとは認められない。」

「以上によれば、本件配転命令は業務上の必要性が存しないにもかかわらず、被告会社がその権限を濫用して行ったものであり、不法行為を構成するというべきである。そして、原告が本件配転命令によって被った精神的苦痛に対する慰謝料としては、原告が長年にわたってキャリアを積み上げてきた営業職から合理的な必要性なく外され、監査室に配属後は、監査業務について全く経験がなく、十分な知識もないため、本来的な監査業務に従事することもできず、ほとんどの時間を自習などで過ごさざるを得なくなったことや、本件配転命令に至る経緯及び監査室での上記のような勤務を強いられた期間など、本件に顕れた諸事情に照らすと、100万円と認めるのが相当である。また、これと相当因果関係のある弁護士費用の額は10万円と認めるのが相当である。」

4.いわゆる普通の労働者であっても職種を変更する配転命令の効力が否定された

 営業職のようないわゆる普通の労働者への配転命令が、長年に渡りキャリアを築いてきた等の理由で効力を否定される場面は、あまり見聞きしたことがありません。

 そうした状況の中長年栄養に従事してきたことを理由に配転の衡量が否定されていることは注億に値します。

 不法行為の事案であること、監査室への配転命令が年俸減少を伴うものであったっことなど特殊性の高い事案における判断ではありますが、労働者のキャリア保護を考える上で参考になります。