弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

障害者の労災-基準とすべき労働者をどうみるか?

1.精神障害の認定基準

 精神障害であったとしても、業務上の疾病である限り、労災認定の対象になります。

 ある精神障害が、業務上の疾病と認められるか否かについては、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準に従って判断されています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準では、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

を業務上の疾病として取り扱うための要件にしています。

 それでは、この「強い心理的負荷」は、誰にとって強い心理的負荷であることを意味するのでしょうか?

 認定基準では、

同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものであり、『同種の労働者』とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。」

とされています。

 しかし、「同種の労働者」というのも多義的な概念です。

 例えば、元々障害を抱えている労働者が精神障害を発症した場合、基準になるのは障害を持っていない健常な平均的労働者になるのでしょうか、それとも、障害を持っている人の中での平均的な労働者になるのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。札幌地判令2.10.14労働判例1240-47国・札幌東労基署長(カレスサッポロ)事件です。

2.国・札幌東労基署長(カレスサッポロ)事件

 本件は、吃音の看護師Cの自殺が、業務による心理的負荷が原因となって発症した精神障害に起因するものなのかが争われた事件です。

 原告になったのは、Cの父親です。労災保険法に基づいて遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ、処分行政庁から不支給決定を受けました。その後、審査請求、再審査請求が棄却されたことを経て、取消訴訟を提起しました。

 この裁判の中では、誰を基準として、強い心理的負荷が生じたかどうかを判断するのかが争点の一つになりました。

 原告は、亡Cと同種の障害を有する労働者、すなわち、重度の吃音を有する労働者(亡一郎本人)が基準とされるべきであると主張しました。

 これに対し、被告国・労基署長側は、あくまでも平均的な労働者、すなわち、日常業務を支障なく遂行できる労働者を基準とすべきであると主張しました。

 裁判所は、この論点について、次のとおり述べて、基準になるのは、特段の労務軽減なしに、通常の新人看護師としての業務を遂行できる者だと判示しました。ただし、結論としては、業務起因性を認め、原告の請求を認容しています。

(裁判所の判断)

「労災保険制度が、使用者が労働者を自己の支配下において労務を提供させるという労働関係の特質に鑑み、業務に内在又は随伴する危険が現実化した場合に、使用者に何ら過失はなくても労働者に発生した損失を填補する危険責任の法理に基づく制度であることからすると、当該業務が精神障害を発生させる危険の程度を判断する際には、同種の業務において通常の勤務に就くことが期待される一般的、平均的な労働者、すなわち、何らかの素因(個体の脆弱性)を有しながらも、当該労働者と職種、職場における立場、経験等で同種の者であって、特段の労務の軽減までは要せず、通常の業務を遂行することができる程度の心身の健康状態を有する労働者を基準とすべきである。

「原告は、労働者が障害者という属性を有している場合においては、当該労働者と同種の障害を有する労働者を基準にして業務起因性を判断すべきであり、Cはきつ音という障害を有していることを前提として雇用されていたのであるから、本件では、きつ音を有する同種の労働者を基準に業務の心理的負荷を評価すべきであると主張する。確かに、身体的障害又は精神的障害があることを理由として労務軽減が必要とされているような場合においては、当該障害を有する者とそうでない者とでは、業務に内在又は随伴する危険が現実化する可能性の程度が異なる以上、当該障害の存在を考慮せずに業務の危険性を評価することは相当でなく、当該障害については、年齢、経験等に準ずる属性として考慮し、同様の労務軽減を受けている労働者を平均的労働者と捉えて基準とすることが考えられる。しかしながら、Cについては、きつ音を有する者であることを理解し、そのことに対する配慮がされるべきことは前提にしつつも、きつ音を理由とした労務軽減が必要な者であったわけではなく、きつ音を有しながらも他の看護師と同様の勤務に就くことが期待できた者であったといえる。そうすると、Cに係る業務起因性を判断するに当たっては、きつ音を有する労働者を基準とする必要はなく、Cの有していたきつ音については、業務上の出来事を評価するに当たり、必要な限度でこれを考慮すれば足りるというべきである。

「以上からすれば、Cに係る業務起因性を判断するに当たっては、特段の労務軽減なしに、通常の新人看護師としての業務を遂行できる者を基準とすることになる。

3.国・豊橋労基署長(マツヤデンキ)事件との整合性をどう考えるか

 障害者の労災認定にあたり、どのような労働者を基準に心理的負荷の強弱を判断するのかについては、名古屋高判平22.4.16労働判例1006-5 国・豊橋労基署長(マツヤデンキ)事件という著名裁判例があります。

 この事件で、名古屋高裁は、心疾患障害の労働者の死亡が過重労働に起因するものかを判断するにあたり、

「労働基準法及び労災保険法が、業務上災害が発生した場合に、使用者に保険費用を負担させた上、無過失の補償責任を認めていることからすると、基本的には、業務上の災害といえるためには、災害が業務に内在または随伴する危険が現実化したものであることを要すると解すべきであり、その判断の基準としては平均的な労働者を基準とするのが自然であると解される。しかしながら、労働に従事する労働者は必ずしも平均的な労働能力を有しているわけではなく、身体に障害を抱えている労働者もいるわけであるから、仮に、被控訴人の主張が、身体障害者である労働者が遭遇する災害についての業務起因性の判断の基準においても、常に平均的労働者が基準となるというものであれば、その主張は相当とはいえない。このことは、憲法27条1項が『すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負ふ。』と定め、国が身体障害者雇用促進法等により身体障害者の就労を積極的に援助し、企業もその協力を求められている時代にあっては一層明らかというべきである。したがって、少なくとも、身体障害者であることを前提として業務に従事させた場合に、その障害とされている基礎疾患が悪化して災害が発生した場合には、その業務起因性の判断基準は、当該労働者が基準となるというべきである。何故なら、もしそうでないとすれば、そのような障害者は最初から労災保険の適用から除外されたと同じことになるからである。

「そして、本件においては、Bは、障害者の就職のための集団面接会を経て本件事業者に身体障害者枠で採用された者であるから、当該業務による負荷が過重なものであるかどうかを判断するについても、Bを基準とすべきであり、本件Bの死亡が、その過重な負荷によって自然的経過を超えて災害が発生したものであるか否かを判断すべきである。

と述べ、死亡した労働者Bを基準にすべきだと判示しました。

 国・豊橋労基署長(マツヤデンキ)事件は国から上告受理が申し立てられました。しかし、最高裁の第一小法廷は、受理しないという決定をしたため、名古屋高裁の判断が確定しています(最一小判平23.7.21LLI/DB判例秘書登載)。

 本件は国・豊橋労基署長(マツヤデンキ)事件との整合性が問題になります。この問題については、健常者枠で採用されているのか/障害者枠で採用されているのかが、結論に影響を与えたという説明が可能だと思われます。健常者枠の中での平均的な労働者は健常者である一方、障害者枠の中での平均的な労働者は障害者だからです。

 障害を持っている方が、健常者枠で働くのか、障害者枠で働くのかは、一長一短があり、難しい選択です。この選択にあたっては、万一、被災してしまった場合の補償のされやすさという観点も、加味してみてよいのではないかと思います。