弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

労災の認定基準に掲げられていない具体的出来事(精神的不調者への対応)の心理的負荷の評価

1.精神障害の労災認定

 精神障害は、

対象疾病であること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三要件を満たす場合、業務上の疾病として労災の対象になります(基発1226第1号 平成23年12月26日 改正 基発0529第1号 令和2年5月29日 改正 基発0821第4号 令和2年8月21日 厚生労働省労働基準局長 「心理的負荷による精神障害の認定基準について」参照)。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 このうち「業務による心理的負荷」の強弱をどのように判断するのかに関しては、認定基準が「具体的出来事」毎に指標を定めています。例えば、「重度の病気やケガをした」は「強」、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」は「中」といったようにです。

 しかし、認定基準が掲げている「具体的出来事」は、必ずしも精神的負荷を生じさせる全ての出来事を網羅しているわけではありません。それでは、認定基準に掲げられていない出来事が心理的負荷を生じさせていると解される場合、その強弱はどのように判断されるのでしょうか。

 この点が問題になった近時の事案に、大阪地判令2.6.24労働判例1231-123 国・大阪中央労基署長(讀賣テレビ放送)事件があります。

2.国・大阪中央労基署長(讀賣テレビ放送)事件
 本件は、いわゆる労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのは、テレビ放送事業等を目的とする株式会社の編成局コンテンツビジネスセンターで、予算・収支管理等の業務に従事していた方です。

 適応障害の発症が業務に起因するものであるとして、休業補償給付の支給申請をしたところ、処分行政庁(大阪中央労働基準監督署長)は、強い心理的負荷があったとは認められないとして、不支給処分を行いました。これに対し、原告の方は、不支給処分の取消を求めて出訴しました。

 本件で原告が主張した心理的負荷の一つに、C部長のフォローに関する心理的負荷がありました。その主張の骨子は、精神疾患に罹患し、配慮が必要な状態であったC部長のフォローにより、強い心理的負荷が発生したというものでした。

 しかし、精神的不調者をフォローすることは、認定基準に「具体的出来事」として掲げられていなかったため、その心理的負荷の強弱をどのように評価するのかが問題になりました。

 この問題について、裁判所は、次のとおり述べて、心理的負荷は精々「弱」に留まると判示しました。

(裁判所の判断)

「原告は、C部長から連日のように同人の担当業務に関するレクチャーを求められ、その顔色を見ながら、そのプライドを損なわないよう丁寧に説明するなど、精神的不調者であるC部長のフォローによる心理的負荷が極めて大きかった旨主張している。」

確かに、認定基準別表1の具体的出来事にはないものの、精神的不調者の対応に相応の心理的負荷が生じることは必ずしも否定できないところである。

「しかしながら、まず、C部長が原告の上司といえないことやその業務を代行したといえないことは、上記・・・で認定説示したとおりである。」

「そうすると、認定基準別表1の『上司が不在になることにより、その代行を任された』場合やそれに類する場合に当たるとはいえない。」

「また、C部長のフォローが原告の仕事内容・仕事量に大きな変化を生じさせるものとはいえないことも上記・・・で検討したとおりである。」

「そうすると、認定基準別表1の『仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった』の例にも当たらない。」

「さらに、上記2・・・で認定説示したところからすると、『複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった』ともいえない。」

「その他、対人関係から生じる心理的負荷としてみたとしても、原告自身も述べるとおり、C部長と原告が対立するようなことはなく、C部長が原告を指導・叱責したり、嫌がらせ等をした事実も認められないこと、原告がC部長への対応に困っている旨D部長に相談したとはいえ、C部長の席から離してほしいとか、C部長の対応をほかの人に手伝ってもらわないと困るなどと話したことはないことやC部長のフォローのために残業時間が大きく増加したような事実のないことからすると、その心理的負荷の強度は精々『弱』にとどまると解される。

3.「具体的出来事」にない出来事類型でも無視はされない

 結局、精神的不調者への対応による心理的負荷は「弱」とされ、適応障害との業務起因性は否定されました。

 しかし、重要なのは、業務起因性が否定されたということよりも、「具体的出来事」にない出来事類型に関しても、心理的負荷の発生源になることが認められている部分ではないかと思います。

 労災でも労災民訴でも、精神障害と業務との相当因果関係は、認定基準を基に考えられているため、対応する具体的出来事がないと、そこで思考停止に陥りがちです。しかし、本裁判例は、認定基準に掲げられていない出来事類型でも、心理的負荷の発生源となることを認めました。また、裁判所は具体的な事実を積み上げながら比較的丁寧に心理的負荷の強弱を判断しました。これは、個別事案の内容によっては、強い心理的負荷が生じるという判断も有り得ることを示唆しています。

 精神的不調者への配慮・フォローが周辺の労働者に心理的な負荷を生じさせるという問題は、今後、益々顕在化して行くものと思われます。今回裁判所が行った判示は、そうした非典型的な事案を処理するにあたり、参考になるものとして位置付けられます。