弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

新人であることは個体側要因(個人の脆弱性)か?

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること(第一要件)、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること(第二要件)、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと(第三要件)、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 実務上、認定基準に沿って業務起因性を検討することは、行政に留まらず、裁判所の判断基準としても定着してきた感があります。

2.新人であることは個体側要因か?

 第三要件で個体側要因による発病が除外されているのは、労働者災害補償保険が飽くまでも業務に内在する危険を引き受けるものだからです。精神障害を発症したとしても、それが個体側の脆弱性に起因している場合、業務に内在する危険が現実化したものとは認めてもらえません。

 労働者災害補償保険法は被災労働者にかなり手厚い保険給付を用意しています。そのため、個体側に脆弱性があると判断されるのかどうかは、しばしば死活問題といえるほどの重要な争点になります。

 それでは「新人であること」は、個体側要因(個人の脆弱性)と理解されるのでしょうか? 仕事に慣れた労働者であれば何でもないストレスであったとしても、新人が深刻に受け止めることは珍しくありません。新人であるが故に強度のストレスに晒されたことは、個人の問題なのでしょうか? 業務の問題なのでしょうか?

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。釧路地判令4.3.15労働判例ジャーナル127-52 国・釧路労基署長事件です。

3.国・釧路労基署長事件

 本件は自死した看護師(亡P5 平成25年9月15日死亡)の両親が原告となって提起した労災の不支給決定に対する取消訴訟です。亡P5が自死したのは職場の上司からのパワーハラスメントなどの業務上の心理的負荷を受けて精神障害を発病したことによると主張して、遺族補償給付及び葬祭料の不支給決定に対する取消を求める訴えを提起しました。

 この事案で、裁判所は、亡P5が平成25年3月に看護大学を卒業したばかりの新人看護師であったことについて、次のとおり言及しました。

(裁判所の判断)

「亡P5は、平成25年6月12日、本件インシデントを起こしているところ、本件インシデントにより過剰に患者に投与されることとなったプロポフォールは、過剰投与により徐脈や低血圧等の症状を引き起こし、大量又は長時間の投与は患者を死亡させる危険性がある。そして、本件病院は、本件インシデントを、『ンシデントレポートの作成を要するミスとして扱っているから、本件インシデントは重大なミスと評価することができる。本件インシデントは、認定基準別表1の出来事〔2〕の項目3『業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした』あるいは同項目4『会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした』に該当し、その平均的な心理的負荷の強度は〈3〉である。」

「しかしながら、本件インシデントは、12ccの投与の予定であったプロポフォールを13cc投与したというものであり、直ちに生命に危険を生じさせるような大量の投与をしたとまでいうことはできないし、現に当該患者に特段の具体的な被害は生じず、インシデントレポート上も、患者への影響レベルは5段階のうちの軽いほうから2番目(間違ったことを実施、患者には変化なし)に位置付けられたにすぎない。そうすると、本件インシデントの『事故の大きさ、内容及び加害の程度』又は『失敗の大きさ・重大性、社会的反響の大きさ、損害の程度』はいずれも大きいものとはいえない。また、本件インシデントの発生に伴って、亡P5が患者・患者の親族への説明やその他の対外的な対応を求められた事実は認められず、後記のとおりインシデントレポートの作成を行ったにすぎないから、『ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等』について考慮すべき事情も認められない。」

「もっとも、心理的負荷の程度は、当該労働者の置かれた具体的環境のもとで考察する必要があるところ、亡P5は、本件病院に採用されて約2か月経過したばかりの新人看護師であったことからすれば、重大な結果が生じていないミスであっても、職場や業務に慣れていない状況下で生じたものであるから、ミスを生じさせたこと自体に相当の心理的負荷が生じ得ることも十分に考慮すべきである。そうであるとしても、客観的にみれば、本件インシデントは、新人看護師が指導看護師の見守りを受けつつ業務に習熟する過程で生じた出来事であり、その結果に重大性はなく、なんら責任を問われることもなく、ペナルティを課されることもなかったのであるから、その心理的負荷の強度の総合評価はなお『中』にとどまるというべきである。」

4.結論として業務起因性の否定された事案ではあるが・・・

 本件では、結論として、業務起因性は否定されています(取消請求棄却)。

 しかし、本件は新人であることを個体側要因(個人の脆弱性)の問題にしなかっただけではなく、業務負荷を高める要素として位置付けました。

 新人を被災者とする労災事件を取り扱うにあたり、本件には記憶しておく意義のある裁判例であるように思われます。