弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

不向きな業務への片道切符-無理なら戻ってもいいという約束を反故にして逃げ道を塞いでしまうことの持つ心理的負荷

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この認定基準は、

対象疾病を発病していること(第一要件)、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること(第二要件)、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと(第三要件)、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 この認定基準は、行政に留まらず、多くの裁判所でも業務起因性の判断枠組として採用されています。

2.具体的な出来事-配置転換

 第二要件、「業務による強い心理的負荷」の認定に関し、認定基準は「業務による心理的負荷表」(別表1)という一覧表を設け、「具体的出来事」毎に、労働者に与える心理的負荷の強弱の目安を定めています。

 この心理的負荷表は労働者に心理的負荷を生じさせる様々な出来事をカバーしており、大抵の出来事はこの表のどこかに当てはまります。

 しかし、労働者の心理的負荷の原因となる全ての事象がカバーできているわけではありません。それでは、心理的負荷表の「具体的出来事」にぴったりと当てはまらない出来事の心理的負荷は、どのように評価するのでしょうか?

 この場合、類似する「具体的出来事」を探し、それに準じて心理的負荷の強弱を図るというアプローチが多いように思われます。

 昨日ご紹介した岡山地判令4.3.30労働経済判例速報2508-8 国・笠岡労働基準監督署長事件は、非典型的な出来事の心理的負荷をどのように評価するのかという観点からも興味深い判断を示しています。

3.国・笠岡労働基準関東所長事件

 本件は労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 原告になったのは、建築資材の販売・配送業及び飲食業を目的とする会社(本件会社)で勤務していた方です。元々、建築資材の配送業務に従事していたのですが、ラーメンチェーン店のフランチャイズ店(本件店舗)に唯一の正社員として異動になりました。その後、体の不調を感じ、医療機関を受診したところ「ストレス反応性うつ病」との診断を受けました(本件疾病 なお、労災の専門部会では原告の傷病名は「適応障害」と判断されています)。

 これを受けて原告が休業補償給付の支給を請求したところ、労働基準監督署長(処分行政庁)から不支給処分を受けたため、審査請求、再審査請求を経た後、その取消を求めて提訴したのが本件です。

 本件では異動による心理的負荷をどのように評価するのかがポイントになりました。この論点について、被告国側は、適応障害の発症の約8か月前の出来事であったことから「そもそも心理的負荷の評価の対象となる出来事ではない」と主張しました。

 裁判所は、異動の心理的負荷を「強」ないし「強に近い中」であるとして、適応障害の発症の業務起因性を認め、労災の不支給処分を取消しましたが、被告国側の主張を排斥するにあたり、次のような判断を示しました。

(裁判所の判断)

「・・・原告の本件店舗への異動(配置転換)ないしそれに伴う仕事の内容・質・量の変化は、原告に大きな心理的負荷を生じさせるものであったといえ、その心理的負荷の強度は『強』ないし『強に近い中』であったものというべきである。」

「この点につき、被告は、配置転換(本件店舗への異動)は、原告の本件疾病発病の約8か月以上前の出来事であり、そもそも心理的負荷の評価の対象となる出来事ではない旨主張する。」

「確かに、認定基準は、心理的負荷の評価の対象を、発病前おおむね6か月の間に生じた出来事としている。」

「しかし、本件店舗への異動から本件疾病の発病までの期間は、8か月半程であり、上記の対象期間と大きく乖離しているとまではいえない。」

「また、前記認定事実によれば、本件店舗への異動は、とりあえず4~5か月働いてみて、無理なら配送業務に戻ってもいいという話で行われたものであり、当初の異動(平成27年8月の異動)は、いわば試行的な側面を有するものであったといえる。実際に本件店舗での勤務を開始した後、上記のとおり、原告の従前の経験・能力と飲食店業務ないし店長候補として原告に期待される業務とのギャップが顕在化し、原告は、同年10月頃には、本件店舗での勤務を続けられないと感じて、D社長に配送業務に戻してほしいと訴えたものの、まだ2か月しか経っていないなどと説得されて、結局、本件店舗での勤務を続けることなったものである。原告は、その後も、様々な指導・注意を受けることが続き、当初に言われた4~5か月を経過した後の平成28年2月下旬にも、D社長に、本件店舗での業務は自分には向いていないので配送業務に戻してほしいと訴えたものの、D社長の考えは、原告に店長になってほしいというもので、結局、配送業務には戻れず本件店舗での勤務を続けることになり、同年3月9日にはオーナー総会に参加することになり、これにより、配送業務に戻れる可能性が事実上なくなり、本件店舗で店長候補として勤務して頑張って店長になるしかない状況になったものである。原告は、それまでは、自己の経験・能力とギャップのある本件店舗での業務を、向いていない、うまくできなくて情けないなどといった大きな心理的負担を感じながらも、無理なら配送業務に戻ってもいいという話(約束ないし期待、逃げ道)がある中で、とりあえず頑張ってみていたところ、上記のとおり、同年2月下旬から3月上旬にかけて、配送業務に戻ってもいいという話(約束ないし期待)が反故にされ、本件店舗での勤務を頑張って店長になるしかない状況に追い込まれたものといえる。この出来事は、大きな心理的負担のある本件店舗での勤務から離れるという期待を砕かれ(逃げ道を断たれ)、大きな心理的負担のある本件店舗での勤務を続けた上、店長という重い責任のある立場になっていかなければならないことを明確に認識・覚悟させるものであり、それ自体、当初の異動の際の心理的負荷に劣らない大きな心理的負荷を生じさせる出来事であったというべきである。この出来事は、D社長から配送業務に戻ってもいいという話(約束ないし期待)を反故にされたという点では、友人・先輩の裏切り(認定基準別表2の類型⑥では『Ⅱ(中)』とされているが、上記は、会社の社長による業務上での裏切りといえるものである。)よりも大きな心理的負荷を生じさせるものといえるし、経験も能力も不足していて適性があるとはいえないのに店長になれるように頑張るしかなくなったという点では、相当な努力をしても達成困難なノルマが課された(認定基準別表1の項目8)のと類似の大きな心理的負荷を生じさせるものといえるのであり、その心理的負荷の強度は『強』ないし『強に近い中』というべきである。

「上記の同年2月下旬から3月上旬にかけての出来事は、本件疾病の発病から6か月以内のものであり、これを独立の出来事として評価する余地もあるが、とりあえず4~5か月働いてみて、無理なら配送業務に戻ってもいいという話で行われた当初の異動と密接に関連するもので、向いていない本件店舗での勤務という不快な境遇ないしそれによるストレスが持続する中で起こったものであることや、本件疾病の発病に至る経過や期間(当初の異動から1度目の配送業務への復帰要望の不実現まで約2か月、それから上記出来事(配送業務復帰の断念と店長になるしかないという達成困難なノルマ賦課)まで約4か月、それから発病まで約2か月)などに照らせば、当初の出来事(本件店舗への異動)と上記の出来事とは、一連の出来事としてその全体を一つの出来事として評価するのが相当であり、その心理的負荷の強度は『強』あるいは『強に近い中』であると評価するのが相当である。」

「被告の上記主張は、本件店舗への異動に係る心理的負荷、すなわち当初の異動による心理的負荷も、その後の上記出来事による心理的負荷も無視するものであって、不適切である(認定基準が、関連する出来事が複数ある場合は全体評価を行うこととした趣旨にも沿わない。)といわざるを得ず、採用できない。」

4.無理なら戻ってきてもいいという約束を反故にすることの心理的負荷

 裁判所は、

「配送業務に戻ってもいいという話(約束ないし期待)が反故にされ、本件店舗での勤務を頑張って店長になるしかない状況に追い込まれた」

出来事の心理的負荷を評価するにあたり、

別表2の「友人・先輩の裏切り」

別表1の「達成困難なノルマが課された」

が参考にされました。なお、別表2というのは「業務以外の心理的負荷評価表」と呼ばれるもので、業務外で存在する具体的出来事とそれに対応する心理的負荷の強弱をまとめた表になります。

 使用者に広範な配転権限が認められていることもあり、配転によって自分の希望とは異なる業務に就くことを余儀なくされている労働者は少なくありません。そうした労働者が心身のバランスを崩した時に、労災が認められるのかどうかは切実な問題です。

 本件の判示は、配転により精神障害を発症した労働者が労災を申請するにあたり、参考になります。