弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

労災-精神障害等専門部会意見の判断の信用性が否定された例

1.精神障害の労災認定

 精神障害の労災認定について、厚生労働省は、

 平成23年12月26日 基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(最終改正:令和2年8月21日 基発0821第4号)

という基準を設けています。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf

 この基準は、

対象疾病を発病していること、

対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、

の三つの要件が満たされる場合、対象疾病を業務上の疾病として取り扱うとしています。

 この要件該当性の判断は、優れて専門的な判断であり、容易ではない場合も少なくありません。そのため、上記認定基準は、自殺に係る事案など一定の複雑・困難な事案について、地方労災医員協議会精神障害等専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づいて認定要件を判断すると規定しています。

 判断の微妙なケースで労災の不支給処分の取消を求めるにあたっては、先ず、この専門部会が出した消極意見の信用性を否定することができないかが検討課題になります。

 しかし、当然のことながら、専門部会意見は高度な医学的知見に裏打ちされたもので、そう簡単に信用性に疑義を挟むことはできません。そのため、労災不支給処分の効力を争う事件を業務分野に含む弁護士としては、専門部会意見の信用性が否定された事案がないかどうか、裁判例の動向を常に注視し、該当の事案が見つかった場合には、どのような理由に基づいて専門部会意見の信用性が否定したのかを整理しておく必要があります。

 こうした観点から近時公刊された判例集に目を通していたところ、労災の不支給処分の取消訴訟において、精神障害の発症を認めなかった専門部会意見の信用性が否定された裁判例が掲載されていました。松江地判令3.5.31労働判例ジャーナル115-52 国・出雲労基署長事件です。

2.国・出雲労基署長事件

 本件は自殺した労働者の両親が摘した労災の不支給処分に対する取消訴訟です。

 自殺したのは、補助参加人で勤務していた労働者P6です。原告になった両親は、P6の収入によって生計を維持していたため、労災の遺族補償給付の支給を申請しました。しかし、管轄の労働基準監督署長は、精神障害の発症自体が認められないとの専門部会意見の判断に基づき、不支給処分を行いました。これに対し、処分の取消を求めて原告が国を提訴したのが本件です。

 本件では国側の証拠である専門部会意見の信用性が問題になりました。この問題について、裁判所は、次のとおり述べて、専門部会意見の信用性を否定しました。結論としても、精神障害の発症や、その業務起因性を認め、不支給処分の取消請求を認容しました。

(裁判所の判断)

「専門部会は、本件労働者に亡くなる直前まで特に変わった様子がなかったことなどを理由に本件労働者の精神障害の発病を否定している。」

「しかしながら、専門部会は、被告補助参加人の関係者に対する聴取結果のみから上記判断をしており、本件労働者の自宅での様子等・・・を踏まえて本件労働者の本件疾病の有無を十分に検討したものではない。また、専門部会の判断は本件労働者が業務による強い心理的負荷を受けていなかったことを前提としているところ、・・・本件労働者は、1か月当たり概ね120時間を超える時間外労働を行っていたことが認められ、この事情は本件労働者の精神障害発症の有無の検討に当たって考慮されるべきである。そうすると、専門部会における判断内容を採用することはできない。

3.存外家族の供述が鍵になることがある

 専門家意見の信用性を崩す時には、当該意見の前提事実を崩すことが基本になります。前提事実の崩し方には、

① 本来考慮すべきことを考慮していない、

② 考慮すべきではない事実を考慮していしまっている、

という二つのパターンがあります。

 裁判所は、自宅での様子を考慮すべきであったのに、考慮していないことが専門家意見の問題だと指摘しており、本件は、①の違法類型の一つとして位置付けられます。

 既往歴のない労働者が(周囲からみて)唐突に自殺したようなケースでは、生前、精神障害を発症していたのかどうかを認定するにあたり、自宅での様子が重要な意味を持つことがあります。その立証方法は、大抵、同居親族の供述になります。

 同居親族の供述は、

専門性に欠けるのが普通であること、

密接な利害関係があること、

から軽視される傾向にありますが、存外、鍵になることがあります。

 本件は当事者の声に耳を傾けることの重要性を注意喚起する事案としても、留意されるべきであるように思われます。