1.労働者性の判断基準
労働基準法を始めとする労働関係法令の適用の可否は、ある働き方をしている人が「労働者」に該当するのか否かによって判断されます。そのため、ある人が「労働者」か否かという問題は、実務上、極めて重要なテーマとなています。
ある人が「労働者」か否かを判断するにあたっては、昭和60年12月19日に厚生労働省の労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」という文書が影響力を持っています。行政実務でも裁判実務でも、労働者性が認められるのか否かは、ここに書かれている基準に沿って判断されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf
研究報告によると、労働者性の有無は、雇用契約、請負契約といった形式的な契約契約のいかんに関わらず、実質的な使用従属性が認められるのか否かによって判断されます。
この「使用従属性」という概念を構成する重要な要素の一つに、
業務上の指揮監督の有無
というチェックポイントがあります。
その意味については、次のとおり解説が加えられています。
「業務の内容及び遂行方法について『使用者』の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要素である。しかしながら、この点も指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない。なお、管弦楽団員、バンドマンの場合のように、業務の性質上放送局等『使用者』の具体的な指揮命令になじまない業務については、それらの者が放送事業等当該事業の遂行上不可欠なものとして事業組織に組み入れられている点をもって、『使用者』の一般的な指揮監督を受けていると判断する裁判例があり、参考にすべきであろう。」
この業務上の指揮監督について、近時公刊された判例集に興味深い判断がされた裁判例が掲載されていました。東京地判令6.8.30労働判例ジャーナル157-38 辰海工芸事件です。何が興味深いのかというと、業務量や質を確保するための緩い仕組みだけで「一定の指揮監督を及ぼしていた」と認定されていることです。
2.辰海工芸事件
本件で被告になったのは、貴金属の加工等を営む会社です。
原告になったのは、被告の事業所において、貴金属を磨く作業に従事していた方です。労働者として扱われていなかったところ、自身の労働者性を主張し、割増賃金等の支払いを求める訴えを提起したのが本件です。
本件の裁判所も類例に漏れず「労働基準法の『労働者』の判断基準について」が掲げている各要素をチェックする形で検討を進め、原告の労働者性を肯定しました。
その際「業務遂行上の指揮監督の有無」についての次のような判断を示しています。
(裁判所の判断)
「被告は、原告に対し、設計図面を渡しこれに従い作業を求めるほかは、具体的な作業方法等の指示をしていなかった・・・。」
「他方で、被告は、
〔1〕職人らの仕事量について不公平感が生じないようにするため、作業及び検品を終えた貴金属の個数を職人ごとにホワイトボードに記載する、
〔2〕商品につき後日不具合が判明した場合に誰が担当したかを明らかにするため、商品の伝票に当該商品の作業を担当した職人を判別できる番号を特殊なインクペンで記載する、
〔3〕月1回程度職人全員を集めてミーティングを開催し、顧客から差し戻された商品の問題点等を話題にするといった運用をしていた・・・。」
(中略)
「被告は、個々の具体的作業は原告に委ねていたものの、
〔1〕ホワイトボードへの完成品の個数の記載や、
〔2〕問題のある商品についての担当職人の把握、
〔3〕そのような商品に関する職人全員を集めてのミーティング等を行っており・・・、これらを通じて、原告ら職人に対し、一定水準の業務量及び質を確保することを求めていたと認められ、業務遂行上一定の指揮監督を及ぼしていたとみるのが相当である。」
3.具体的な指揮命令も、組織への強い組み入れもあるようには見えないが・・・
本件では具体的な作業方法等の指示があったとは認定されていません。
となると、事業組織への組み入れの有無が判断されるのがセオリーですが、内規や規則があったという話は見られず、原告の方がどこまで組織に組み入れられていたというのかは良く分かりません。そのあたりに触れないまま、裁判所は、ホワイトボードへの完成品の個数の記載等の弱い事情を幾つか列挙しただけで、「一定の指揮監督を及ぼしていた」という評価を加えました。
この程度でも「一定の指揮監督を及ぼしていた」という評価が導かれるという意味において、本裁判例は労働者性の論証に活用できる可能性があり、実務上参考になります。