弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

配転の効力を争うための「保全の必要性」-解雇されるからでは足りないのか?

1.配転の効力を争う上での民事保全の役割

 不本意な配転命令を受け、その効力を争う場合、異議を留保したうえで配転先で労務を提供しつつ法的措置をとって争うのが原則です。配転命令に従わないと、無断欠勤(正当な理由のない労務提供の拒否)を理由に解雇されてしまうからです。

 もちろん、解雇されても、配転命令の効力が無効であれば、何の問題もありません。配転先で労務提供をしなかったとしても、配転命令が無効である以上、債務不履行にはなりません。配転先で労務提供をしなかったことを理由とする解雇も無効であり、労務提供できなかったとしても、労働者は賃金を請求する権利を失いません。

 しかし、配転命令が無効である範囲は、極めて限定的に理解されています(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件参照)。配転命令が有効であれば、配転先で労務提供をしないことは無断欠勤と同様に扱われ、解雇も基本的には有効になります。配転命令の効力を争うにあたり、配転先での労務提供を拒否することは積極的には推奨できません。

 それでも、何等かの理由で配転先での労務提供が困難であったり、不可能であったりする事案はあります。そうした場合に活用する手続に民事保全という手続があります。

 これは配転先で就労する義務がないことを仮に定める(暫定的に実現する)ための手続です。訴訟で結論が得られるまで待つ時間的余裕のない場合に活用される手続です。ただ、この手続を利用するためには、それなりの確からしさで被保全権利が存在すること(配転命令が無効であること)を立証できなければならないほか、「保全の必要性」が認められなければなりません。配転との関係でいうと、保全が認められるためには、「著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」であると認められなければなりません(民事保全法23条2項)。

 それでは、この「保全の必要性」としては、どのような事情が必要になってくるのでしょうか? 配転命令に従わないでいると解雇されてしまうからというだけでは、保全の必要性を基礎づける事情として足りないのでしょうか?

 この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。福岡高決令4.2.28労働判例1274-91 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム(抗告)事件です。

2.学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム(抗告)事件

 本件で相手方になったのは、北九州市及び福島市に学校を設置する学校法人です。

 申立人・抗告人になったのは、北九州市所在の学校で勤務していた方です。解雇された後、その効力を争い、控訴審事件で勝訴したものの、今度は福島市所在の学校への勤務を命じられてしまいました。本件は、配転命令の効力を争い、福島市所在の学校で勤務すべき義務のないことを仮に定めることを求めた仮処分事件(民事保全事件)です。福岡地裁小倉支部が申立を却下したため、申立人は抗告を申立てました。

 この事案で、抗告審である福岡高裁は、次のとおり述べて、保全の必要性否定し、抗告を棄却しました。

(裁判所の判断)

抗告人は、抗告人が本件配転命令に従わない場合に相手方が抗告人を懲戒解雇する可能性は十分にあること、本件配転命令は無効であり抗告人が本件配転命令に従う義務はないにもかかわらず、抗告人はA学院(桜の聖母学院 括弧内筆者)において業務に従事することを余儀なくされるのであり、抗告人の精神的苦痛は著しいものがあることなどを主張し、抗告人に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため仮処分命令を発する必要性があると主張する。

しかし、抗告人はA学院に勤務すべき義務がないとの仮の地位を定める仮処分命令を求めるものであるところ、仮の地位を定める仮処分命令はその任意の履行を期待するものにすぎず、仮に抗告人が本件配転命令に従わない場合に相手方が抗告人を懲戒解雇する可能性があるとしても、本件配転命令や解雇の有効性は本案により最終的に確定されるべき事柄であるし、仮の地位を定める仮処分命令は、被保全権利が疎明されるとともに抗告人に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができるのであるから(民事保全法23条2項)、仮に被保全権利が疎明されているとしても、上記保全の必要があるか否かは別途検討すべきものであるといえる。

「そして、相手方は、前件控訴審判決確定後も、抗告人をB(明治学園 括弧内筆者)において勤務させることなく、抗告人にA学院での勤務を命ずる本件配転命令を発したのであり、Bで数学科教諭として勤務することを望んでいた抗告人において、本件配転命令が不本意なものであり、福島市に転居した上で相手方代表者のいるA学院で勤務することは抗告人に身体的または精神的負担を負わせるものであることは否定できない。しかし、本件配転命令に基づく異動の前後で賃金の減少は認められず、給与規定により赴任旅費や住宅手当も支給されるから、転勤や転居による経済的負担についても大きいとはいえず、身体的負担についても同様である。また、A学院における数学科教諭としての業務はBにおける業務と大きく異なるものとはいえず、その業務内容において抗告人に何らかの不利益を負わせるものともいえないことからすれば、本件配転命令による抗告人の精神的苦痛が多大なものであるとは解し難い。以上のことからすれば、本件配転命令により抗告人に著しい損害又は急迫の危険が生じるとは認められない。」

3.「解雇されるから」だけではダメ

 上述のとおり、裁判所は、従わないと解雇されるからという理由で保全の必要性を認めることには消極的な見解を示しました。

 従来の裁判例の流れとの関係で別段特異な判断ではありませんが、配転先で労務提供をしながら争うことのできない労働者にとって、民事保全の申立が認められるのかどうかは切実な問題です。個人的には、現状よりも、間口は広く採られて然るべきではないかとは思いますが、事件の結論を見通すうえで、裁判所の見方がかなり厳しいことは、十分に理解しておく必要があります。