弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

訪問介護の中抜けの時間(対象者の睡眠中、仮眠をとることができた時間)の労働時間性

1.不活動仮眠時間の労働時間性

 宿直等の不活動仮眠時間を労働時間としてカウントしていない会社は少なくありません。

 この不活動仮眠時間は長時間に及んでいる例が多く、これが労働時間としてカウントされるのか否かにより、残業代は大きく左右されます。そのため、不活動仮眠時間の労働時間性は、残業代を請求する訴訟で、しばしば熾烈に争われます。

 最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、不活動仮眠時間が労働時間に該当するのか否かについて、

「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」

「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

という判断基準を示しています。

 最近でも、この基準に基づいて、

グループホーム職員の泊まり勤務や

看護師の緊急看護対応業務のための待機時間

に労働時間性が認められた裁判例が公表されています。

グループホームの泊まり勤務(夜勤時間帯)の労働時間性が認められた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

緊急看護対応業務のための待機時間の労働時間性 - 弁護士 師子角允彬のブログ

 個人的な感覚で言うと、何かあった時に人の生命や健康に関わるような仕事に関しては、絶えず緊張を強いられるため、比較的労働時間性が認められやすいように思います。

 近時公刊された判例集にも、医療・福祉職との関係で、仮眠をとることが許されていた中抜けの時間に労働時間性が認められた裁判例が掲載されていました。一昨々日、一昨日、昨日と紹介している、大阪地判令6.7.22労働判例ジャーナル153-40 プラウドワーク事件です。

2.プラウドワーク事件

 本件で被告になったのは、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、令和元年7月9日に被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、訪問介護員として働いていた方です。

 被告を退職した後、

未払割増賃金(時間外勤務手当等、いわゆる残業代)、

年次有給休暇を取得したことによる賃金、

不当に解雇され、健康保険の資格を喪失された上に、被告代表者から誹謗中傷されて名誉を毀損されたことを理由とする損害賠償金(慰謝料)

等を請求する訴えを提起したのが本件です。

 本件では残業代請求との関係で、訪問介護時の中抜け時間の労働時間性が問題になりました。

 裁判所は、この論点について、次のとおり述べて、労働時間性を認めました。

(裁判所の判断)

「原告が訪問介護を行っていたGについては、中抜けの時間が定められていたことは当事者間に争いがない。そこで、これが休憩時間に当たるかについて検討する。」

「労基法32条の労働時間(以下『労基法上の労働時間』という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下『不活動仮眠時間』という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である(最高裁平成14年2月28日第一小法廷判決・民集56巻2号361頁)。」

「これを本件についてみるに、原告は、Gの睡眠中、仮眠をとることができるが、Gが介護を求めたときには直ちに介護作業をすることを義務付けられているのであり、介護作業がGの求めに応じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、Gの中抜け時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。

「そうすると、Gの中抜け時間は、被告の指揮命令下に置かれているものというべきであり、労基法上の労働時間に当たるというべきである。」

「したがって、以下の各日については、休憩時間を認めることはできない。」

3.訪問介護の中抜けの労働時間性の肯定例

 不活動仮眠時間の労働時間性は、医師、看護師、グループホームなどの福祉施設職員、警備員などで問題になることが多いのですが、訪問介護員というのは、珍しい類型であるように思われます。

 似たような仕事についている方で、休憩事案扱いされている/労働時間としてカウントしてもらえないというお悩みをお抱えの方がおられましたら、一度、弁護士のもとに相談に行ってみても良いのではないかと思います。もちろん、当事務所でも相談はお受けできます。