弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

減員を契機として不活動仮眠時間が休憩時間から労働時間になった例/少数のサンプルだけでは実作業の皆無性の反証として不十分とされた例

1.不活動仮眠時間の労働時間性

 宿直等の不活動仮眠時間を労働時間としてカウントしていない会社は少なくありません。

 この不活動仮眠時間は長時間に及んでいる例が多く、これが労働時間としてカウントされるのか否かにより、残業代は大きく左右されます。そのため、不活動仮眠時間の労働時間性は、残業代を請求する訴訟で、しばしば熾烈に争われます。

 最一小判平14.2.28労働判例822-5大星ビル管理事件は、不活動仮眠時間が労働時間に該当するのか否かについて、

「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」

「そこで、本件仮眠時間についてみるに、前記事実関係によれば、上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」

という判断基準を示しています。

 簡単に言えば、

労働契約上の役務の提供が義務付けられているのか、

労働契約上の役務の提供が義務付けられていたとしても、実作業の必要が生じることが皆無に等しいなどの事情があるか、

という二段階審査をするというものです。

 近時公刊された判例集に、この不活動仮眠時間の労働時間制について、興味深い判断を示した裁判例が掲載されていました。東京地判令6.5.17労働判例ジャーナル153-26ジャパンプロテクション事件です。

2.ジャパンプロテクション事件

 本件で被告になったのは、施設警備等を業とする株式会社です。

 原告になったのは、被告と雇用契約を締結し、警備業務に従事していた方です。

 不活動仮眠時間の労働時間性、変形労働時間制の無効、固定残業代の無効等を主張し、割増賃金(残業代)等を請求する訴えを提起したのが本件です。

 不活動仮眠時間についての当事者双方の主張は、比較的シンプルで、次のとおりです。

(原告の主張)

「夜間業務の際の午前0時から午前5時までの間の仮眠時間において、原告は、労働からの解放が保障されておらず、被告の指揮命令下に置かれており、仮眠時間も労働時間となる。原告は夜間業務を一人で行っており、仮眠時間といえども安全確保の必要が生じた場合には原告が対応することが本件雇用契約の内容になっていた。原告の月六、七回の夜間の業務において、所定の睡眠時間中に緊急電話への対応を求められることが月一、二回あった。」

(被告の主張)

「管制業務の際にもうけている午前0時から午前5時までの仮眠時間は労働時間ではなく、休憩時間である。被告は1名体制の管制業務実施ルールを取り決めて管制業務を担当する本社社員に通知しており、その中で午前0時から午前5時までが仮眠時間であることが明記されていた。また、仮眠時間中に現場からの電話が掛かってくることはほぼ存在しなかった。」

 このような主張に対し、裁判所は、次のとおり述べて、一部不活動仮眠時間の労働時間性を認めました。

まず、原告が令和2年3月31日までに担当していた管制業務について検討するに、同日までの管制業務は、従業員2名で対応し、機械による発報があった場合に外部委託先に駆け付ける24時間体制の機械警備業務が含まれていたが、機械警備業務の契約数は3社にとどまり、ほとんど発報のない状態であったことが認められる。

そして、管制業務には、警備部及び環境事業部から上下番の開始や巡回開始・終了の報告及び定時報告の受領確認やデータ入力を行うなどの業務が含まれるものの、2名体制の場合、1人が仮眠を取る間、もう1名が対応することでこれらの業務を行うことが可能であると考えられ、上記のとおり機械警備業務の発報がほとんどなかったことも踏まえると、不活動仮眠時間においては労働からの解放が保障されていたと認めるのが相当である。

「そうすると、令和2年3月1日から同月31日までの間、午前0時から午前5時までの間の仮眠時間は休憩時間と認めるのが相当である(なお、上記期間に原告が管制業務に従事した際の仮眠時間は、証拠上明らかでないが、午前0時から午前5時までの間、原告が被告の指揮命令下にあったと認める証拠はないから、上記時間は休憩時間と認めるのが相当である。)。ただし、証拠(乙7)によれば、少なくとも同月11日は、原告が、深夜、管制業務以外の警備業務(被告の取引先の警備業務であったと考えられる。)に従事したと認められるところ、その際、午前0時から午前5時までの間、仮眠時間として、使用者からの指揮命令下に置かれていなかったことをうかがわせる事情や証拠はないから、同日については、午前0時から午前5時までの時間が休憩時間であるとはいえず、労働時間と認めるのが相当である。」

次に、令和2年4月1日以降の管制業務について検討するに、管制業務は、本社ビルにおいて、1人で、被告宛ての電話の対応、警備部及び環境事業部から上下番の開始や巡回開始・終了の報告及び定時報告の受領確認やデータ入力、上番予定者より欠勤等の連絡があった場合に速やかに警備部長等に報告して警備体制の補充等を行わせ連絡を行うこと、本社ビルに出入りする訪問者等の出入管理やモニター監視等を行うなどの業務であったこと、管制室服務規程には、基本任務として緊急連絡の中継及び緊急措置、モニター監視と別に定める緊急措置及び救急措置が記載されていたこと、上下番電話一覧には、仮眠時間である午前0時から午前5時までの間、『イレギュラー対応有』とされ、緊急事態が起きた場合には、管制業務を担当する原告が業務に就くことが求められていたことからすれば、午前0時から午前5時までの仮眠時間において、原告は、労働契約上の役務の提供が義務付けられていたと認められる。

「もっとも、仮眠時間中、実作業への従事の必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情が存する場合には,労働時間とはいえないと解されるところ、被告は、仮眠時間中に現場からの出退勤電話がかかってくることはほぼ存在しなかった旨主張し、Cは、原告の日報を確認したところ、そのような報告は記載されていなかったなどと供述する(証人C・6~7、25~26頁)とともに、令和4年1月11日の管制室の電話受付一覧(乙22)及び従業員が管制室を不在にしていた時間が有る旨の防犯カメラ上の画像(乙10の1、23)を証拠提出する。」

「しかし、原告が管制業務を行っていた際の業務日報は令和3年4月9日分(乙10の2)のみの提出にとどまり、また、管制室の電話受付一覧も、原告が管制業務に従事していない日である令和4年1月11日(乙22)のみの提出にとどまっている。原告を含む従業員が管制室を不在にしていた時間がある旨の画像をもって、仮眠時間中に実作業への従事の必要が生じることが皆無であるということはできず、労働からの解放が保障されていたとは直ちにいうことができないし、被告が証拠提出する画像(乙10の1、23)は、仮眠時間である午前0時から午前5時までの間の画像ではなく、仮眠時間が労働時間でないことを裏付けるものとはいえない。この点を措き、Cの上記供述を踏まえて検討しても、管制業務において担当する現場が相当数あること、管制業務を行う従業員が、1人で不測の事態を含めた対応を求められていたこと、原告が仮眠時間中にイレギュラーな電話対応をすることが管制業務三、四回に1回程度存在した旨供述していること(原告本人・8~9頁)からすると、仮眠時間に実作業への従事の必要が生じることが皆無に等しい状態にあったとはにわかに考え難く、実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情が存するとはいえない。

「そうすると、令和2年4月1日以降は、原告が、午前0時から午前5時までの仮眠時間について、労働からの解放が保障されているとはいえず、被告の指揮命令下に置かれていると認めるのが相当であり、労働時間と認められる。なお、証拠(乙7)によれば、原告が、同年4月以降、深夜、管制業務以外の警備業務(被告の取引先の警備業務等であったと考えられる。)に従事した日もあったと認められるところ、その際、午前0時から午前5時までの間、仮眠時間として、使用者からの指揮命令下に置かれていなかったことをうかがわせる証拠はないから、管制業務以外の警備業務に従事した日も、午前0時から午前5時までの時間が休憩時間ではなく、労働時間と認めるのが相当である。」

3.減員が契機、実作業の皆無性の立証

 本件で興味深く思ったのは、減員が契機になっているところです。

 同じような業務であったとしても、2人で担当しているのと1人で担当しているのとでは当然業務負荷は違うわけで、2人時代に労働時間でなかったとしても、1人時代にもそうとは限りません。人員が複数人から1人に減員されたのに仮眠時間を労働時間としてカウントされていないという方は、請求を検討してみても良いかも知れません。

 もう一つ目を引かれたのは、実作業の皆無性の立証の部分です。

 判決文の引用を見ると、作業をしていたことは、原告が説明(供述)しているだけです。被告からは、反証として特定の日の業務日報や電話受付一覧が提出されていたようですが、これでは弾劾にはならないと判示されました。担当が一人となると、供述だけでも実作業の立証が行けるのかもしれません。また、裁判所は、(全日とまではいえないにせよ)、1日2日といった少数のサンプルだけでは、反証として不十分だと考えているのかもしれません。

 手続において、原告側が業務日報や電話受付一覧の開示を求め、これを被告が拒否したといった経過が踏まれている可能性もありますが、実作業の皆無性については、どこまでの立証が必要なのか、どこまで反証されたら危険水域になるのかが分かりにくく、裁判所の判断は、立証活動の参考になります。