弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

ハラスメントの被害者は、加害者に懲戒処分をすることを使用者に請求する権利を有するか?

1.ハラスメント被害者が求めること

 ハラスメント被害を受けた方からの相談に応じていると、加害者に対して然るべき懲戒処分を行うように勤務先に請求して行くことができないかと質問を受けることがあります。

 確かに、ハラスメントが確認できた場合、事業主には、行為者に対して懲戒その他の措置を講じることが求められています。

 例えば、

令和2年1月15日 厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

は、事業主に対し、

「職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行
為者に対する措置を適正に行うこと」

を求めており、

「行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること」

を適正な措置の一つとして位置付けています。

 ただ、こうした義務は、公法上の義務として位置付けられているものです。ハラスメント被害を受けた私人が、勤務先に対して、行為者に懲戒処分を行うよう求めることができるかに関しては、明文の規定があるわけではありません。

 それでは、ハラスメント被害を受けた方は、勤務先に対し、加害者に懲戒処分を行うことを要求する権利を持っているといえるのでしょうか?

 一昨日、昨日とご紹介している、静岡地判令3.3.5労働判例ジャーナル112-58 国・法務大臣事件は、この問題についても参考になる判断を示しています。

2.国・法務大臣事件

 本件で被告になったのは、国と国家公務員(職業安定所の統括職業指導官)の男性(被告a)です。

 本件で原告になったのは、厚生労働省静岡労働局の非常勤職員であった女性です。ハラスメントを受けた当時、職業安定所の受付職業紹介部門(受付部門)に所属する期間業務職員(就職支援ナビゲーター)として勤務していました。上司である被告aから暴行等を受け、不安神経症や不安抑うつ状態となり、その後の被告国の不適切な対応と相俟って長期間の療養及び休業を余儀なくされたなどと主張して、被告らを相手取り、損害賠償を求める訴えを提起したのが本件です。

 原告が問題視した暴行は、被告aから拳で左上腕を突かれたというものです。

 この行為は裁判所では、次のとおり認定されています。

「被告aが、e職員(被告aに反抗的な態度をとった職員 括弧内筆者)の対応について、原告に相談したところ、原告から被告aとe職員が同じ国鉄出身で仲良しだから言いやすいのではないか等と返答されたことに立腹し、原告に対し、e職員と同じとはどういうことだ等という趣旨のことを声を荒げて言いながら、原告の左上腕を拳で上から振り下ろすように1回突き、その後、同旨の発言をしながら原告の左上腕を拳で2回続けて突いた」(本件行為【2】)

 暴行を受けた後、原告は、早退して医療機関を受診し、不安焦燥常態との診断を受けました。その後、休業と復職を繰り返し、結局、退職するに至りました。

 本件で原告は幾つかの注意義務違反を主張しましたが、その中の一つに、本件行為【2】以後の国の対応を問題視するものがありました。より具体的に言うと、原告は、

「一般にパワーハラスメントが行われた場合には、加害者を配置転換させるなどの措置を講じて被害者と加害者を接触させないように配慮する義務がある。原告は、被告aの異動を強く要望していた。また、一般にパワーハラスメントが行われた場合には、使用者は、加害者に対し、懲戒等の制裁措置を講じることなどが求められる。被告国は、静岡労働局をして、被告aの適切な処分を検討し、原告の被害回復に努め、原告が復帰しやすい職場環境を整える義務を負っていた。静岡労働局は、これらの義務を怠り、被告aと同じ部門内に復帰させ、また、被告aの懲戒処分を行わず、原告の公務災害の申請手続について迅速に対応しなかったのであるから、被告国には、原告に対する義務違反がある。」

と主張しました。

 被告国が被告aに懲戒処分を行っていないことは、自らに対する安全配慮義務違反であるというのが原告の主張の骨子です。

 裁判所は、被告aを配置転換しなかったことの違法性を認める一方、次のとおり述べて、被告aに懲戒処分をしなかったことは、原告への義務違反にはならないと判示しました。

(裁判所の判断)

「原告は、被告国が被告aを懲戒する等適切に処分しなかったなどと主張するが、被告aを懲戒処分にするか否かについては被告国の裁量に委ねられているものであり、被告国が、原告に対する関係で、原告の要望に配慮して被告aを懲戒処分すべき義務を負うものではない。

3.懲戒処分を求めることに権利性までは認められない

 上述のとおり、裁判所は、個々の被害者に、加害者への懲戒処分を求める権利があることまでは認めませんでした。

 法の趣旨を普通に読み解いて行けば、こうした結論になるのは、ある程度、致し方ないという感はあります。本件の場合、配置転換等をしなかったことが義務違反を構成すると認められたことから、ひょっとするかも知れないと思いましたが、やはり、懲戒の件は、それほど甘くはなさそうです。