弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-11-15から1日間の記事一覧

夜間時間帯は全体として労働時間に該当するわけではないという争い方が裏目に出た例

1.夜勤時間帯における賃金単価が最低賃金以下とされた例-その後 以前、 夜間時間帯における割増賃金算定のための賃金単価を最低賃金以下にすることを認めた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ という記事を書きました。 この記事の中で紹介した、千葉地判令…