弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-02-18から1日間の記事一覧

人事担当者への暴言(カス)が解雇予告手当を支払わない理由にはならないとされた例

1.解雇予告手当 労働基準法20条1項は、 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変そ…