弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-08-27から1日間の記事一覧

家にいるより職場にいるほうがずっと楽しいと話して残業や過労を自らが作り出していたとの使用者側の主張が排斥された例

1.典型的な使用者側の主張-勝手に忙しくしていた 割増賃金(残業代)を請求した場合でも、労災民訴で損害賠償を請求した場合でも、使用者側から「勝手に忙しくしていた」と反論されることがあります。 労働者が気を遣って述べたと思われる「家に居場所が…