弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

通勤途中でコンビニに立ち寄る行為は、通勤の逸脱・中断なのか?

1.通勤災害

 労働者災害補償保険法1条は、

「労働者災害補償保険は、業務上の事由・・・又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由・・・又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

と規定しています。

 要するに、労働者災害補償保険法は、業務上の災害からだけではなく、通勤による災害(通勤災害)に対しても保険給付を支給しています(労働者災害補償保険法7条1項3号参照)。

 この通勤災害との関係で頻発する論点の一つに、通勤経路からの逸脱や、通勤の中断という問題があります。これは、労災は移動経路上の危険を手当するものであり、移動経路とはいえない場所での危険まで手当するものではないという問題です。

 その趣旨を実現するため、労働者災害補償保険法7条2項、3項は、次のとおり、「通勤」を厳格に定義しています。

(労働者災害補償保険法7条2項及び3項)

② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 この規定があるため、通勤中に寄り道をしてしまうと、寄り道以降に怪我をしても、基本的には労災(通勤災害)の支給対象にはなりません。

 しかし、このルールを厳格に貫くと社会常識に反するため、一定の例外が認められています。それが7条3項但書です。

 通勤ルートから逸れても構わない行為の代表例が、

日用品の購入その他これに準ずる行為

です(労働者災害補償保険法施行規則8条1号)。

 このほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について(昭和48年11月22日 基発第664号という文書があり、ここでは、

「『逸脱』とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、『中断』とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいう。逸脱、中断の具体例をあげれば、通勤の途中で麻雀を行う場合、映画館に入る場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたつてベンチで話しこんだり、経路からはずれる場合がこれに該当する。」

「しかし、労働者が通勤の途中において、経路の近くにある公衆便所を使用する場合、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合、経路上の店で渇をいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合、経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄つて極く短時間手相や人相をみてもらう場合等のように労働者が通常通勤の途中で行うようなささいな行為を行う場合には、逸脱、中断として取扱う必要はない。

と書かれています。

 こういったルールを前提とすると、通勤の途中でコンビニに立ち入り、そこで転倒して怪我をしたようなケースは、通勤災害として保険給付の対象になりそうにも思われます。

 しかし、近時公刊された判例集に、これを通勤災害にはあたらないと判示した裁判例が掲載されていました。東京地判令6.6.27労働判例ジャーナル154-42 国・王子労基署長事件です。

2.国・王子労基署長事件

 本件で原告になったのは、出勤途中に立ち寄ったコンビニエンスストア内で足を滑らせて転倒し、腰椎捻挫等の傷害を負った方です。これを通勤災害にあたるとして労災申請(療養補償給付請求)したところ、通勤経路を逸脱・中断しているとして、不支給とする処分を受けました。この不支給決定に対し、審査請求、再審査請求を経て、取消訴訟を提起したのが本件です。

 裁判所は、次のとおり述べて、原告の請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

「原告は、少なくとも買い物目的で本件店舗に立ち寄ったことが認められる。そして、本件店舗は、通勤経路に面しているものの、それとは区切られた本件店舗の管理者の管理権限が及ぶ私的な空間であると認められる。」

「このように原告は、買い物目的のため本件店舗に立ち寄ったものであり、同行為は就業又は通勤のための移動行為とは明らかに目的を異にする行為である。また、原告は、本件店舗内に立ち入ったのであるから、通勤のための合理的な経路をそれたといえる。」

「そうすると、本件立寄行為は、移動の経路を『逸脱」し、又は移動を『中断』した場合に当たるというべきである。」

これに対し、原告は、本件立寄行為は、トイレの借用及び水分補給を目的とするものであって、通勤を継続するために必要性が高く、本件事故現場と通勤経路との距離及び本件事故発生までの時間も極めて短いから、昭和48年通達にいうささいな行為に該当し、『逸脱』又は『中断』として取り扱うべきではない旨主張する。

しかしながら、前記のとおり、通勤途中における一定の行為が移動の経路の『逸脱』又は移動の『中断』に該当するか否かは、当該行為と通勤との関連性、当該行為の態様及び目的等を考慮し、当該行為が通常通勤に付随するものであり、その前後を通じて全体として見て、一連の通勤と評価することができるものであるか否かという観点から判断するのが相当である。

しかるに、コンビニエンスストアは、主として飲食料品を含む日用品の販売のほか、公共料金の払込み、宅急便の取扱い、銀行ATMの設置、イートインコーナーの設置等の多種多様なサービスを提供する小売店であって、利用者ごとにその目的も様々であるが、いかなるサービスを受ける目的であったとしても、その利用行為は基本的に私的な行為であり、通勤のための移動行為とは独立した行為というべきである。本件においても、原告は少なくとも買い物目的として本件店舗に立ち寄っているところ、当該行為と就業又は通勤と関連性は希薄であり、態様や目的等を考慮しても、通常通勤に付随するものとして全体を一連の通勤と評価することは困難である。

したがって、本件事故は原告の移動の経路の『逸脱』又は移動の『中断』の間に発生したものと認めるのが相当であり、この認定は、本件立寄行為にトイレの借用目的が併存していたか否かによって左右されない。よって、原告の上記主張は採用することができない。

「なお、昭和48年通達は、ささいな行為に該当する場合について例示・・・しているところ、もとより同通達は行政庁内部の通達にすぎず法的な拘束力を有するものではないが、その点をおくとしても、労災保険法7条3項本文は、移動の経路を『逸脱』又は移動を『中断』した場合、その間及びその後の移動は『通勤』とは扱わないとしつつ、通勤の実態を考慮し、同項ただし書は、日用品の購入といった日常生活上必要な行為については、それが『やむを得ない事由により』、『最小限度のもの』といえる場合、『逸脱』又は『中断』後に合理的な経路に復せば、その後は例外的に『通勤』と扱うとしたものであり、飲食料品の購入といった本件のような場合はこの規律に服すべきものといえ、同通達が発出された当時と今日の通勤の実態との相違を考慮したとしても、同通達がこれと異なるような解釈を示したものとは解し難い。また、同通達の各例示は、いずれも経路上の行為や公衆の利用のために開放された公衆便所や公園といった施設を利用する行為であって、本件店舗内への立寄行為の通勤遂行性に係る判断において比較するのが相当とはいえない。

「以上によれば、本件事故は通勤遂行性を認めることができず、原告が本件事故により本件傷病を負ったことは、労災保険法7条1項3号の『通勤災害』に該当するとは認められない。」

3.判断として厳しすぎるのではないだろうか

 行政通達は

「労働者が通常通勤の途中で行うようなささいな行為を行う場合には、逸脱、中断として取扱う必要はない。

としています。しかし、裁判所は、法文に

「当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」

と書かれていることを根拠に、コンビニに立ち寄っている間はダメだという判断をしました。

 理屈としてはあり得るかもしれませんが、通勤遂行性の判断に渋い行政解釈でさえ「逸脱、中断として取り扱う必要はない」としている些細とも言える行為について、逸脱・中断だと言って通勤遂行性を認めないのは、やや厳しすぎるのではないかという感があります。

 とはいえ、本件のような裁判例があることを考えると、通勤途中にコンビニに立ち寄る場合には、足を滑らせないよう注意した方が良さそうです。