弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

専門医資格が維持できなくなること、外科医・救急科医としての技量が低下することが「著しい不利益」とされた例

1.配転命令が権利濫用となる場合

 最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、配転命令が権利濫用となる要件について、

「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」

と判示しています。

 この判断枠組からは、

業務上の必要性が存する場合であっても、

通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合には、

配転命令は権利濫用として無効になるという命題が導かれます。

 近時公刊された判例集に、医師に対する配転命令との関係で、専門医資格を維持できなくなることや、外科医・救急科医としての技量が低下することを「著しい不利益」として認定した裁判例が掲載されていました。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、大阪地決令4.11.10労働判例1283-27 地方独立行政法人市立東大阪医療センター(仮処分)事件です。

2.地方独立行政法人市立東大阪医療センター(仮処分)事件

 本件は労働仮処分事件です。

 債務者になったのは、東大阪市が設立した地方独立行政法人です。二次救急医療機関である東大阪医療センターとともに、指定管理者として東大阪医療センターに隣接する中河内センターを運営していました。

 債権者になったのは、外科専門医及び救急科専門医に認定された医師の方です。中河内センターで部長として勤務していました。令和4年3月18日、同年4月1日から東大阪医療センター救急科に異動させる旨の配転命令(本件配転命令)を受け、その無効を主張し、東大阪医療センターにおいて勤務する労働契約上の義務がないことや、中河内センターにおける就労を妨害しないことを求める仮処分を申立てたのが本件です。

 本件では、

職場・職種限定の合意が認められるのか否か、

本件配転命令が権利濫用ではないのか、

就労請求権及び保全の必要性を肯定すべき特段の事情が認められるか、

が争点になりました。

 裁判所は、職種限定契約を認め、本件配転命令を無効であるとしましたが、傍論的に配転命令権の濫用の有無についても判断を示しました。その中で、次のとおり判示し、本件配転命令には「著しい不利益」があると認定しました。

(裁判所の判断)

「本件配転命令については業務上の必要性があるとはいえないことから、同命令は配転命令権を濫用したものとして無効というべきであるが、さらに著しい不利益の有無についても検討する。」

「債権者は、Dセンターにて勤務できないことによって被る不利益として、①外科専門医の資格更新に必要な数の手術に従事できないこと、②外科医、救急科医としての技量の低下、の2点を主張するので、以下順に検討する。」

「厚生労働省の検討会において、専門医とは『それぞれの診療領域における適切な教育を受けて十分な知識・経験を持ち、患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師』と定義されており、債務者も、ホームページにおいて医師を紹介する際、当該医師が専門医認定を受けている旨を明記していること・・・などからすると、専門医資格は、当該資格を有する(認定を受けた)医師が、当該診療領域に関して一定の技量を有することについての社会的信用を表す機能を果たすものといえる。」

「債権者は、過去5年の間にNCDに登録された100例以上の手術に従事していることを更新要件とする外科専門医の認定を受けているところ・・・、Y1医療センターにおいて債権者を迎える準備が全く行われておらず、また、債権者が同救急科唯一の常勤医師であるため、その業務はトリアージが中心となり、手術に従事できなかったことから、本件配転命令からの約6か月間(令和4年4月1日~10月3日)において、債権者が担当したNCDに登録可能な手術数は3例に留まっている・・・。そうすると、このままの状況が続けば、債権者は、今後予定される外科専門医の資格更新に必要な数の手術に従事できないおそれが相当あるといえる。」

「また、二次救急であるY1医療センターにおいては、全身状態が安定している患者等への救急医療が実施されるのに対し、三次救急であるDセンターにおいては、Y1医療センターを含めて二次救急では対応不可能な重篤な症状にある患者への迅速かつ高度な救急医療が提供される・・・。このことから、債権者がDセンターではなくY1医療センターにおける業務にこのまま従事せざるを得ないとすると、通常の外科や二次救急においては経験し難い外科手術を要する外傷症例等を経験したり、診療科を横断した手技や高度な手術を実施したりする機会を喪失することは明らかというべきである。」

「実際、前記・・・のとおり、債権者は、Dセンターにおいては、三次救急に搬送された患者に対し、指導的助手としての関与を含めて2年間で108例の手術(肺切除術、膵頭十二指腸切除術、経皮的心配補助装置設置術、筋や臓器に達する創傷処理、分層植皮術など)に従事していたのに対し、Y1医療センター異動後はわずか3例に留まっており、しかも、手術内容は、救急搬送された患者に対するものではなくあらかじめ予定された消化器外科の手術であり、いずれも難易度の高いものではなかったことが推認される・・・。また、救急患者の応需件数についても、月当たりの件数で見ると、Dセンターでの件数に比べて半数未満となっており、対応した患者についても、高度な施術を必要としない症例となっている・・・。」

「以上のとおり、現在の状況が続けば、債権者は外科専門医の資格更新に必要な数の手術に従事できないおそれがあること、外科医、救急科医としての技能、技術については、日々臨床の現場において患者に対応し、処置や手術を行うことによってこそ維持されるものと推認できること(・・・なお、債務者は、Y1医療センターにおいて勤務することにより、債権者の医師としての技量は保たれると主張するが、同主張を認めるべき疎明資料はない。)に加え、前記のとおり、債権者は、三次救急たるDセンターにおける勤務について保護すべき期待を有していることなどを勘案すれば、本件配転命令により債権者が被る不利益は、通常甘受すべき程度を著しく超えるものと認定することができる。

「以上で検討したとおり、本件配転命令については業務上の必要性を肯認できず、同命令により債権者が被る不利益も通常甘受すべき程度を著しく超えるものと認められる。したがって、本件配転命令は、配転命令権の濫用にも当たるから、いずれにせよ無効である。」

3.救急科医を救急科に異動させる場合であっても著しい不利益は認められる

 本件は外科医・救急科医を救急科に配転させたケースであり、専門外の診療科に配転されたわけではありません。しかし、三次救急医療機関と二次救急医療機関との位置付けの差に由来する職務内容の相違から、「著しい不利益」を認めました。

 本件は外科医・救急科医の事案ではありますが、技能の維持に一定数の職務経験が必要になる職種の方に対する配転命令の効力を争う場合一般に、広く引用できる可能性があります。「著しい不利益」は業務上の必要性があっても配転命令の効力を否定する強力な抗弁であり、本裁判例の判示は実務上大いに参考になります。