1.ノーワーク・ノーペイか債権者(使用者)の責めによる履行不能か
最三小判昭63.3.15労働判例523-16 宝運輸事件は、
「実体法上の賃金請求権は、労務の給付と対価的関係に立ち、一般には、労働者において現実に就労することによって初めて発生する後払的性格を有する」
と判示しています。つまり、働かない限り、原則として、賃金を請求することはできません。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。
しかし、解雇事件で事後的に解雇が違法・無効であることが明らかになった場合には、働いていなかったとしても、ノーペイとはならず、解雇日に遡って賃金を請求できることができます。
これは民法536条2項という条文があるからです。
民法536条2項本文は、
「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」
と規定しています。
ここから、解雇されて労務を提供できなくなったことは使用者(債権者)の責めに帰すべき事由によるのだから、使用者(債権者)は賃金支払債務(反対給付)の履行を拒むことができないという解釈が導かれます。
法律の構造がこのようになっているため、使用者から職場に来るなと言われた時であったとしても、労働者に対し、敢えて出社するようにアドバイスすることがあります。何のためにそのようなことをさせるのかというと、労務提供の意思を明確に表示するためです。当然、使用者からは追い返されるのですが、「現実に労務を提供しようとして追い返された」という外形的事実を作り出しておくと、民法536条2項の問題に結び付けやすくなるからです。
それでは、ここで予期に反して追い返されなかった場合、どうしたらよいのでしょうか? もちろん、使用者側が従前の非を認め、通常通りに労務の提供を受け容れてくれるのであれば何の問題もありません。しかし、労務提供を受け容れはするものの、嫌がらせを行い、退職したくなるように仕向けるといった中途半端な対応がとられることもあります。こうした場合、帰ってきても賃金を請求する権利を維持することはできるのでしょうか?
この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。昨日もご紹介した、東京地判令3.8.19労働判例ジャーナル118-44 シャプラ・インターナショナル事件です。
2.シャプラ・インターナショナル事件
本件で被告になったのは、建売住宅の基礎工事請負を主な事業内容とする会社です。
原告になったのは、被告に雇用されていた方です。被告から出勤を妨げられながらも勤務し続けていましたが、被告から解雇されてしまいました。これを受けて、解雇日までの賃金の未払い分と、即日解雇に伴う解雇予告手当等の支払いを求めて提訴したのが本件です。
具体的にどのような妨害行為があったのかというと、執務用椅子を撤去されるなどの出来事があったようです。これについて、裁判所は次のような状況であったと認定しています。
「原告は、平成30年4月以降、令和元年6月ころまでの間、被告において、朝7時に従業員のラジオ体操を実施し、現場案内のパソコン入力、ETC及びガソリンカードの配布及び一覧記入、鉄筋の積み込み、クレーム対応、賃金計算、従業員の在留資格管理等、車両管理等及び総務全般等の業務を行っていたところ、令和元年6月27日、被告代表者から、電話に出ないほうがいいなどと言われ昼過ぎに退社したのをはじめ、翌28日以降は被告代表者から『何もやらなくていい』『電話も出なくていい』『座っていろ』などと言われ、同年7月9日には原告の執務用椅子が無くなり、被告代表者から、原告用の椅子は『どこにも無い。机も動かす。』『おもてに居ろ』などと言われるような状況にあった。」
「原告は、その後も同年8月8日まで被告事務所に出社していたものの、混乱を避けるため、同年7月11日以降、従業員らが現場に出発するのを見届けた上で、被告事務所から退出し、別組織の事務所等の場所で執務するなどしていた・・・」
こうした事実関係を前提に、裁判所は、次のとおり述べて、即日解雇される令和元年8月8日までの間の賃金の発生を認めました。
(裁判所の判断)
「前記認定事実・・・の原告の執務状況からすれば、原告は、前記前提事実・・・のとおり訴外Cが取締役を解任された日の翌日である令和元年6月27日から、原告が即日解雇された同年8月8日までの間、被告に対して、従前どおり労務を提供しようとし、一部は実際に被告事務所において労務を提供したほか、その余の点についても労務を提供しようとしていたにもかかわらず、被告代表者から労務提供の受領を拒否される状況にあったことが認められる。そうすると、原告が被告に対し、同期間について、従前と同様の労務を提供できなかった部分があったとしても、それは使用者たる被告の責めに帰すべき事由により生じたものであるから、原告は、対価としての賃金請求権を失わないというべきである(民法536条2項)。」
3.椅子が撤去されるようであれば、別組織で働いても文句は言われない
上述のとおり、裁判所は、椅子が撤去されるなどの状況を踏まえたうえ、賃金請求権の消滅を否定しました。注目すべきはその時間の使い方で、別組織の事務所等の場所での執務までしていたと述べられています。ここまで露骨な嫌がらせがされていれば、他所にいたとしても賃金債権の発生が認められるということになりそうです。
中途半端な受け入れがなされた場合、これに応じるかどうかは、なかなか難しい問題です。お困りの方は、弁護士と協議しなら、慎重に方針を決めて行くことが推奨されます。