弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

未払賃金があることは、使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供できない理由になるか?

1.解雇撤回をめぐる攻防

 使用者から解雇された労働者が、解雇の無効を主張して地位確認を求めると、使用者の側から解雇を撤回するから、働くようにと指示されることがあります。

 このような局面で、

解雇が撤回されるまでの間の賃金が支払われない限り働くことはできない、

ということに加え、

働かないのは賃金を支払わない使用者の責任であるから、未払賃金全額が支払われるまでの間は、働かなくても賃金は発生し続ける、

と主張することはできないのでしょうか。

 この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令5.7.19労働判例ジャーナル144-44 未払賃金等支払事件です。

2.東京地判令5.7.19労働判例ジャーナル144-44 未払賃金等支払事件

 本件で被告になったのは、歯科医院を経営する歯科医師です。

 原告になったのは、被告の妻で、被告の経営する歯科医院で従業員(歯科衛生士)として勤務していた方です。

 令和3年10月30日に口論となり、その後、原告は被告との同居を解消し、雇用契約上に基づく労務の提供を行わなくなりました。

 原告の方は令和3年10月30日の口論で解雇されたと主張して、働けなくなったのは被告の責任であるとして、未払賃金(バックペイ)を請求しました。

 これに対し、被告は、そもそも原告を解雇していないし、別居後一貫して復職を求め続けているのに原告が復職を拒んでいるにすぎないと主張し、原告の請求を争いました。

 裁判所は、被告が原告を解雇した事実を否定しながらも、原告が就労できないのは、被告がそのような状態を生じさせたからだと判示しました。しかし、原告は労務提供する意思を喪失していたとして、未払賃金(バックペイ)の請求を棄却しました。

 注目に値するのは、その判断の中で裁判所が示した次の判示です。

(裁判所の判断)

「原告は、労働審判手続において、被告が未払賃金を支払うことを条件に復職の意向を申し出たとも主張する。しかしながら、本件雇用契約上、過去の未払賃金があることを理由に労働者が労務提供をしなかった場合には、労働者が労務を提供しなかったことの債務不履行責任を免れると解する可能性はあるとしても、それ以上に、労務を提供しなかったことが使用者の責めに帰すべき事由によるものとなるとは解されない。

3.解雇撤回の事案ではないが・・・

 本件は解雇の事実自体が認定されていないため、解雇撤回の事案ではありません。

 しかし、復職を指示する使用者への対応が問題になっているという点で、原告労働者が置かれた状況は、解雇撤回されて復職指示を受けた労働者と大差ありません。

 本件の原告は、

未払賃金を支払ったら復職する、

と述べたうえ、バックペイを請求したようですが、

裁判所は、

未払賃金の存在は、復職命令に従わないことを超えて、復職命令拒否期間中にも賃金が発生することを根拠付ける理由にはならない

と判示しました。

 使用者側からの解雇撤回への労働者側の対応については、様々な考察が重ねられていますが、未払賃金の存在を理由に、復職命令拒否期間中のバックペイまで請求するというのは難しいのかもしれません。

 裁判所の判断は、解雇撤回・復職命令を受けた労働者の対応を考えるにあたり、参考になります。