弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

解雇が違法無効である場合の賃金請求の可否-起業による就労意思の否定例(役員報酬を低くしても安全とは限らない)

1.違法無効な解雇後の賃金請求と就労意思(労務提供の意思)

 解雇されても、それが裁判所で違法無効であると判断された場合、労働者は解雇時に遡って賃金の請求をすることができます。いわゆるバックペイの請求です。

 バックペイの請求ができるのは、民法536条2項本文が、

「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」

と規定しているからです。

 違法無効な解雇(債権者の責めに帰すべき事由)によって、労働者が労務提供義務を履行することができなくなったとき、使用者(労務の提供を受ける権利のある側)は賃金支払義務の履行を拒むことができないという理屈です。

 しかし、解雇が違法無効であれば、常にバックペイを請求できるかというと、残念ながら、そのようには理解されているわけではありません。バックペイを請求するためには、あくまでも労務の提供ができなくなったことが、違法無効な解雇に「よって」(起因して)いるという関係性が必要になります。例えば、何等かの理由によって違法無効な解雇とは無関係に就労意思を喪失してしまったような場合、就労意思喪失時以降のバックペイの請求は棄却されることになります。

 就労意思との関係ではしばしば他社就労が問題になりますが、それ以外にも、起業して問題になることがあります。今回は起業して就労意思が否定された例をご紹介させて頂きます。一昨日、昨日とご紹介させて頂いている、札幌地判令5.4.7労働判例ジャーナル137-16 宮田自動車商会事件です。

2.宮田自動車商会事件

 本件で被告になったのは、

自働車部品、輸入車部品等の自動車関連商品全般の卸売業などを事業内容とする株式会社(被告会社)と、

その代表者(被告c)

です。

 原告になったのは、

被告会社と営業職として期間の定めのない労働契約を締結し、g営業所長の営業所長等を歴任した方(原告a)と、

同じく被告会社との間で営業職として期間の定めのない労働契約を締結し、d営業所の主任や係長の地位にあった方(原告b)

です。

 本件の原告aは、退職願を提出した後に懲戒解雇の処分を受けたことに対し、懲戒解雇の無効等を主張し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や、解雇後の賃金の支払いを請求しました。

 裁判所は懲戒解雇は無効だとしましたが、原告aが起業していることとの関係で、次のとおり述べて、就労意思を否定し、賃金請求を棄却しました。

(裁判所の判断)

「原告aは、被告会社により就労を拒否されており、民法536条2項に基づき、令和2年4月以降も賃金及び賞与の請求をすることができると主張するのに対し、被告会社は、原告aがPW社を設立してその代表取締役となっていることなどから、被告会社における就労の意思及び能力を有しないと主張する。」

「そこで検討するに、原告aは、本件退職願・・・を提出した後ではあるものの、未だ被告会社に在籍中であった令和2年2月頃から起業を検討し始め、当時の妻であったhとともに、同年4月頃には税理士や社会保険労務士との打合せを行い・・・、同年6月11日にPW社を設立してその代表取締役に就任し、それ以降、PW社から月額20万円の役員報酬を受けている・・・。そして、PW社は、その初年度(令和2年6月11日~令和3年4月30日)の売上高は約7000万円、営業利益は約240万円の赤字にとどまるものの、その事業のために2000万円を超える借入れがされ、車両などをリースしているほか、従業員を2名(h及び原告b)雇用していた・・・というのであって、原告aが供述するように、『解雇になって以降、途方に暮れていたところ、友人方が、会社を設立したら、何とか、ちょっとずつでも仕事を回してあげるよというふうに言われ、やむを得ず会社を立ち上げ〔た〕』(原告a本人〔27頁〕)ようなものであるとは認め難く、相応の実態を有するものであると認めるのが相当である。さらに、上記のPW社の2000万円を超える借入れについては、原告a自身が個人保証をしていること・・・を踏まえると、原告aにおいて、容易にPW社の事業を譲渡して、直ちに被告会社における就労を再開することができるとも解し難い。」

「以上の事情を踏まえると、原告aにおいて、被告会社における就労の意思及び能力を有するものとは認めることができないというべきである(なお、原告aは、その時点でPW社と競業を営む被告会社の従業員であったはずのkを含め,原告a及び原告bの3名が参加するLINEグループを作成し、被告会社に関するやり取りをするなどしている・・・)。」

「したがって、原告aの令和2年4月以降の賃金及び賞与の支払を求める請求は理由がない。」

3.役員報酬を下げても、あまりガッツリとやりすぎると就労意思が否定される

 本件で原告aがもらっていた役員報酬は20万円にすぎません。

 被告会社を解雇された時の賃金月額は33万7000円、夏季賞与は42万7000円、冬季賞与は79万円とされているため、起業した会社で働くよりも、復職した方が実入りは良さそうで、復職が可能になったら復職する意思(就労意思)は失われていないのではないかとも思われます。

 しかし、裁判所は、就労意思を否定しました。やはり、売上高が7000万円を超えるような事業を営んでしまうと、就労意思は否定されてしまうようです。

 本件で何等かの作為があったのかは分かりませんが、それなりの規模の事業を営むものの、報酬を低く調整することで復職のメリットを出し、就労意思喪失の主張に対抗する手法については、上手く行かないこともあるため、注意が必要です。