弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-07-06から1日間の記事一覧

美容師がやむなく不動産会社の営業職として再就職しても、就労意思が否定されなかった例

1.他社就労と就労の意思 違法・不当な解雇をされたとしても、裁判所で労働契約上の地位を確認してもらうためには、かなりの時間がかかるのが通例です。勝訴判決を得るためには、1年を超える審理期間を要することも少なくありません。 しかし、解雇された…

自由な意思による賃金減額の合意が成立したといえるために必要な情報提供・説明のレベルをどう考えるか

1.賃金減額の合意と自由な意思の法理 最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件は、 「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者…