弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-03-09から1日間の記事一覧

「勤まらないのであれば、私物を片付けて。」が「就労を拒絶したこと」と理解された例

1.合意退職事案における使用者の労務提供の受領拒絶 解雇されても、それが裁判所で違法無効であると判断された場合、労働者は解雇時に遡って賃金の請求をすることができます。いわゆるバックペイの請求です。 バックペイの請求ができるのは、民法536条…

「もう勤まらない」と発言し、貸与された携帯電話等を置いて以降出勤しなかったことが辞職ではないとされた例

1.自暴自棄的な発言 労使関係が悪化してくると、労使間で、しばしば、辞める/辞めないといった緊張した会話が交わされます。 こうした会話の中で、使用者から言葉尻を捉えられ、辞職の意思表示を行った/合意退職の申込みをしたなどとして、強引に雇用契…