弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

「国家公務員退職手当法の運用方針」に盲従することが否定された例

1.国家公務員退職手当法の運用方針

 国家公務員の退職手当は、「国家公務員退職手当法」という法律に基づいて支給されます。

 懲戒免職処分を受けた国家公務員に退職手当が支給されないというのも、この法律に基づく取扱いです。具体的に言うと、国家公務員退職手当法12条1項は、

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(以下略)」

と規定しています。

 行政実務上、この法律は、「国家公務員退職手当法の運用方針」(昭和60年4月30日 総人第261号 最終改正 令和元年9月5日閣人人第256号)に基づいて運用されています(以下「運用方針」といいます)。

 運用方針は、国家公務員退職手当法12条の適用について、

「非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。」

と規定しています。

 そのため、懲戒免職処分を受けた国家公務員は、基本的に退職手当の全部不支給処分を受けることになります。

 以上は国家公務員に適用されるルールですが、地方公務員に対しても条例等で似たようなルールが適用されています。

2.運用方針の裁判所での位置づけ

 懲戒免職処分を受けた公務員の方が、懲戒免職処分や退職手当全部不支給処分を争うことは少なくありません。

 それでは、退職金全部不支給処分の効力を判断するにあたり、「運用方針」は裁判所において、どのように位置づけられるべきなのでしょうか?

 この問題について、近時公刊された判例集に、参考になる判断を示した裁判例が掲載されていました。仙台高判令3.3.24労働判例ジャーナル112-48 福島県・県教委事件です。

3.福島県・県教委事件

 本件は福島県の公立学校教員が提起した懲戒免職処分・退職手当全部不支給処分の取消訴訟の控訴審です。

 原告になったのは、酒気帯び運転をしたことで懲戒免職処分・退職手当全部不支給処分を受けた方です。各処分の取消を求めて提訴したところ、原審は、懲戒免職処分を適法とする一方、退職手当全部不支給処分を違法であるとし、これを取り消す判決を言い渡しました。

 これに対して被告福島県側が控訴したのが本件です。控訴審では原告・被控訴人から附帯控訴が提起され、懲戒免職処分・退職手当全部不支給処分の効力のいずれもが審理の対象になりました。

 退職手当全部不支給処分の効力を判断するにあたり、裁判所は、運用方針の位置づけについて次のとおり判示し、原審の判断を維持しました。

(裁判所の判断)

「控訴人は、本件退職手当支給制限処分が本件運用方針に従って行われた以上、その判断が重要な事実の基礎を欠くとか社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる特段の事情がない限り、処分行政庁の裁量権の行使に逸脱又は濫用はないところ、

〔1〕被控訴人が酒気を帯びた状態であることを認識しながら本件酒気帯び運転に及んだこと、

〔2〕本件非違行為に及んだ動機に酌量の余地がないこと、

〔3〕処分行政庁が飲酒運転撲滅のための指導を繰り返していたこと、

〔4〕被控訴人が教育公務員として交通法規の順守を指導教育する立場であったこと、〔5〕被控訴人が過去にも飲酒運転や交通違反を発生させていたこと、

〔6〕公務員の退職手当は、勤続報償としての性格を基調としているから、

公務に対する信頼を傷つけた者に対しては、勤続に対する報償の要請は減退し、公務に対する県民の信頼が失われれば、税金を原資とする退職手当の支給を受ける正当性も失われること等を考慮すると、本件退職手当支給制限処分に、重要な事実の基礎を欠くとか社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められるような特段の事情はないから、処分行政庁に裁量権の逸脱又は濫用はないと主張する。」

「しかし、本件運用方針は、裁判所がこれを尊重すべきものであるとはいえるが、処分行政庁の内部基準にすぎないものであるから、本件運用方針に従った処分について、その判断が重要な事実の基礎を欠くとか社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる特段の事情がない限り、裁量権の行使に逸脱又は濫用はないと直ちにいえるものではなく、当該事案の個別事情も踏まえて、裁量権の行使に逸脱又は濫用がないかを検討し判断すべきであるところ、

上記〔1〕については、控訴人が、普段から、晩酌をした翌朝に散歩をするため公園に自動車で行くなどしていたこと、本件飲酒運転後に、警察官の前で、ふらつくこともなく、正常に歩行し、直立したことなども考慮すると、前日の飲酒量が普段よりも多かったとはいえ、飲酒から一夜明けた本件飲酒運転時にも、控訴人が体内へのアルコールの残存を確定的に認識していたと認めることはできず、未必の故意にとどまるというべきであるし、また、そうであれば、

〔2〕についても、被控訴人が、普段と同じように、早朝に散歩のために自動車で出かけたことについて、その動機に酌量の余地がないとまでいうこともできない。

〔5〕については、飲酒運転は、大学時代に、原動機付自転車の飲酒運転が1回あっただけであり、交通違反も、平成19年に速度違反で取締りを受けたことがあるなどにとどまるものである。他方で、被控訴人が、これまで勤続29年以上の間、懲戒処分歴がなく、勤務態度も良好であったこと、本件酒気帯び運転の発覚後も、生徒や保護者から感謝や激励の手紙や文書が多数寄せられていること等の被控訴人に有利な事情をも総合すると、

上記〔3〕、〔4〕及び〔6〕を考慮しても、本件退職手当支給制限処分について裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものであるとした原審の認定判断を不当ということはできず、控訴人の上記主張は採用できない。」

4.運用方針に準拠していることは全部不支給処分が適法であることを意味しない

 行政の内部基準とはいえ、「運用方針」は裁判所の判断に一定の影響力を有しています。しかし、その影響力は絶対的なものではありません。運用方針は飽くまでも行政内部での基準にすぎず、それに準拠されていたとしても、必ずしも処分が適法であることを意味するわけではありません。

 一般論として言うと、裁判所の判断は「運用方針」ほど画一的・硬直的ではありません。事案の個別事情が、より踏まえられやすい傾向にあります。

 公務員の退職手当は多額に上ることが多く、これが支給されるのか否かは、しばしば切実な問題になります。納得のできない方が、裁判所の判断を仰ぐことは、十分に考えられます。当事務所でも、随時、ご相談をお受け付けしておりますが、釈然としない思いをお抱えの方は、不服申立の可否について、弁護士に相談してみてもいいだろうと思います。