弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-12-30から1日間の記事一覧

周知されていない職能給テーブル、あてはまらない例のある職能給テーブルが役職手当減額の根拠にならないとされた例

1.秘匿されている賃金テーブル 実務上、具体的な金額の書かれた賃金テーブルが就業規則(賃金規程)とは切り離された社内文書として保管されている例があります。 異動や降格に伴う賃金減額の効力を争って訴えを提起し、訴訟手続内で恣意的な減額ではない…