弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-03-31から1日間の記事一覧

準拠法の選択に自由な意思の法理の適用がないとされた例

1.準拠法の選択 契約の当事者は、準拠法を選択することができます。 例えば「この契約は〇〇国法(〇〇州法)に準拠する」といったようにです。 これは労働契約の場合も同じで、当事者が米国法に準拠すると合意すれば、労働契約関係は米国法によって規律さ…