弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-02-03から1日間の記事一覧

使用者による労働時間管理が不十分であったことから、直近3か月の平均始業時刻・平均終業時刻をベースにした残業代請求が認められた例

1.労働時間立証のハードル 残業代を請求するにあたっては、労働日各日の始業時刻、終業時刻を原告側で特定しなければなりません。 立証の負担は、タイムカード等の客観的な方法による労働時間管理が行われている場合には、左程でもありません。 しかし、労…