弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-03-04から1日間の記事一覧

終期が不明確な自宅待機命令後の不就労はどのように評価すべきか?

1.自宅待機命令 使用者は、労働者に対し、自宅で待機することを業務として命じることができます。これを自宅待機命令といいます。 この意味での自宅待機命令が発令された場合、自宅で待機すること自体が業務になるため、労働者は自宅で待機しているだけで…