弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

終期が不明確な自宅待機命令後の不就労はどのように評価すべきか?

1.自宅待機命令

 使用者は、労働者に対し、自宅で待機することを業務として命じることができます。これを自宅待機命令といいます。

 この意味での自宅待機命令が発令された場合、自宅で待機すること自体が業務になるため、労働者は自宅で待機しているだけでも賃金の全額の支払を受けることができます。

 自宅待機命令に関しては、実務上、それなりの頻度で、

いつまで効力を持つのか?

という論点を目にします。

 想像がつくのではないかと思いますが、自宅待機命令が発令されるような事態は普通ではありません。大体、労使関係が抜き差しならないレベルにまで悪化・緊張して、発令に至ります。そのため、自宅待機命令を契機として、その日以降、労働者が出社しなくなることは少なくありません。

 出社しないでいると、使用者側は、自宅待機を指示した日以降の賃金を支払わなくなります。これは自宅待機を命じたのは飽くまでも特定の日であって、その日以降の不就労にはノーワーク・ノーペイが適用されるという考えに基づいています。

 しかし、労働者の側は、「その日以降も出社していないのは自宅待機命令が継続しているからだ」という捉え方をします。そして、自宅待機命令を履行し続けているのだからという理屈で賃金の支払を請求します。

 それでは、どちらの言い分に理由があるのでしょうか?

 事案によって結論が変わることは勿論ですが、近時公刊された判例集に、この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が掲載されていました。大阪地判令5.10.12労働判例ジャーナル143-30 カウカウフードシステム事件です。

2.カウカウフードシステム事件

 本件で被告になったのは、菓子の製造及び販売等を目的とする株式会社です。

 原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結して就労していた方です。賃金の一部が未払である、自宅待機期間(令和4年4月6日~同月20日)の賃金が支払われていない、時間外勤務手当等が未払であるなどと主張し、被告を訴えたのが本件です。

 自宅待機命令の効力が問題になったのは、二番目の主張、令和4年4月6日~同月20日の不就労との関係です。

 本件における当事者双方の主張は、次のとおりです。

(原告の主張)

「原告が令和4年4月6日以降就労しなかったのは、被告が自宅待機命令をし、その後も同命令を解除しなかったからである。そして、原告が同月7日に被告本社を訪問しなかったのは就業時間外であり、別の用事に間に合わないおそれがあったからであって、同日の後も被告本社を訪問しなかったのは、被告側で別の候補日を調整するなどしなかったからである。このように被告による自宅待機命令は合理的な理由や根拠に基づかないものであり、原告が労務を提供できなかったのも被告の責めに帰すべき事由に基づくものであるから、被告が賃金支払債務を免れる理由もない。」
(被告の主張)

「被告は、原告に対し、令和4年4月5日の夕方に6日の自宅待機命令を伝え、同日、翌7日午後5時から本社での面談実施を伝えたが・・・、原告は正当な理由もなく面談実施を拒否した。原告は、その後もDが連絡した際には『自分から本社に行く』と言いつつも本社に来ることもなく・・・、原告は、同月8日から20日まで無断欠勤した。したがって、被告が労務の提供を拒否したのではないから、被告は賃金の支払義務を負わないい・・・)。」

 こうした当事者双方の主張を踏まえたうえ、裁判所は、次のとおり述べて、被告に対し、不就労期間中の賃金を支払うよう命じました。

(裁判所の判断)

・(1)令和4年4月6日について」

「被告は、令和4年4月5日に原告に対して同月6日の自宅待機を指示しているところ・・・、豊中工場では周知性のある就業規則が当時存在しなかったこと・・・からすると、上記自宅待機の指示は業務命令権によるものと認められる。そして、上記指示は、原告が同月4日にDの携帯電話を無断で持ち帰ったという出来事によることがうかがわれるものの、原告の同月5日の豊中工場での就労に支障があったとは認められないことからすると、この出来事に係る事実経過の確認等は原告の豊中工場の就労と両立し、他に原告の就労を許容することができない事情は認められない。

したがって、被告がした自宅待機の指示は業務命令権の濫用であり、原告が同月6日に労務の提供をしなかったことについては、被告に民法536条2項所定の帰責事由が認められる。

「これに対して、被告は、原告は令和4年4月5日に同月6日の自宅待機と同月7日の被告本社での面談を告げられた際に、被告本社に行くことを拒否したのであるから、被告に帰責事由はない旨主張する。」

「しかし、被告においては、原告が本社に行くことを拒否したとしても、豊中工場での就労を指示することはできたのであるから、被告の指摘する事情をもって被告に帰責事由がないとはいえない。被告の上記主張は採用することができない。」

・(2)令和4年4月7日から同月20日まで

上記・・・で説示したとおり、被告が令和4年4月5日に原告に対してした自宅待機の指示は業務命令権を濫用したものである。そして、被告は、同月6日以降も原告に対して業務上の指示として豊中工場での就労を指示することができたし、出勤しない原告に対して就労意思の有無を確認したり出勤を命じることができたところ、これをしていない。そうすると、原告が同月7日から同月20日までの間労務の提供をしなかったことについては、被告に民法536条2項所定の帰責事由が認められる。

これに対して、被告は、被告が原告に対してした自宅待機命令は令和4年4月6日のみである旨主張し、自宅待機命令通知書(甲7)にはこれに沿う記載がある。

しかし、上記通知書は自宅待機指示の終わった同月21日頃に送付されたものであるから・・・、これに依拠して自宅待機指示の内容を認定することはできない。また、Dは自宅待機命令を告げた際にはその終期について具体的に発言しておらず、同月7日以降の就労についても何も言っていないこと・・・からすると、同月6日のみを対象とする自宅待機の指示があったとも認められない。したがって、被告の上記主張は、前提となる事実が認められないから、採用することができない。

「また、被告は、原告は令和4年4月7日の面談を拒否し、その後も自ら本社に行く旨を伝えつつも本社に行くことがなかったのであるから、原告は無断欠勤をしたものであって、被告に民法536条2項所定の帰責事由はない旨主張し、原告とDとのメッセージのやり取り・・・にはこれに沿う内容がある。」

「しかし、上記・・・で説示したとおり、被告は、原告に対して豊中工場での就労を指示したり、就労意思の有無を確認したりすることができたところ、これをしていない。また、上記のやり取りを見ても、原告は本社での面談について積極的に対応していないことはうかがわれるものの、豊中工場での就労を拒む内容はうかがわれない。以上によれば、原告とDとのやり取りから、原告が無断欠勤をしたと評価することはできない。被告の上記主張は採用することができない。」

3.当初自宅待機命令に権利濫用性が認定されている事案ではあるが・・・

 本件は当初自宅待機命令が業務命令権の濫用であると認定されており、念頭におかれていた特定の日以降の不就労について、使用者側の責任を認めやすい素地があったことは確かだと思います。

 ただ、それを措くとしても、以降の不出勤との関係でも使用者側に賃金を支払えという判断がなされていることは注目に値します。裁判所は、終期が明確に画されていなかったことや、改めて就労意思の有無の確認をしていないことなどを指摘し、以降の不就労期間の賃金も払うよう命じました。

 効果が曖昧なまま発令される自発待機命令の終期を考えるにあたり、本裁判例は実務上参考になります。