弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-03-05から1日間の記事一覧

問題行動があっても、就労に支障があったとは認められず、就労と両立するとして、自宅待機命令が業務命令権の濫用とされた例

1.自宅待機命令 使用者は、労働者に対し、自宅で待機することを業務として命じることができます。これを自宅待機命令といいます。 この意味での自宅待機命令が発令された場合、自宅で待機すること自体が業務になるため、労働者は自宅で待機しているだけで…