弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-07-16から1日間の記事一覧

マッサージは、させるのもセクハラ-指示された側が肩等を揉んでも同意があったことにはならない

1.セクシュアルハラスメント 職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、 「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業…

身内(姉)に対するメッセージの送信でも、セクハラの裏付け証拠になるとされた例

1.セクシュアル・ハラスメントを立証するための証拠 パワーハラスメント(パワハラ)は、必ずしも人目を気にして行われません。衆人環視の中での罵倒が典型ですが、むしろ、見せしめのように行われることさえあります。 しかし、セクシュアルハラスメント…