弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員のセクハラと「性的な関心や欲求」

1.公務員のセクハラの特殊性-主観的要件の存在

 人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第2条1号は、セクシュアル・ハラスメントの概念を、

「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

と規定しています。

e-Gov 法令検索

 ここで言う「性的な言動」については、

「人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について(平成10年11月13日職福―442)」

という下位規範によって、

「『性的な言動』とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。」

と定義されています。

人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について

 つまり、国家公務員のセクシュアル・ハラスメントの成立には、言動が、

「性的な関心や欲求」

に基づいている必要があります。これは国家公務員に係るルールですが、地方公務員を抱える多くの自治体でも、これに準じた考え方が採用されています。

 近時公刊された判例集に、この「性的な関心や欲求」の意味内容を判示した裁判例が掲載されていました。東京地判令6.4.25労働経済判例速報2553-21、労働判例ジャーナル149-66 国・静岡刑務所長事件です。

2.国・静岡刑務所長事件

 本件で原告になったのは、刑務所処遇部に所属する准看護師資格を有する刑務官(国家公務員)の男性です。

 この方は、部下(女性職員A)の業務が成果に結びつかなかったことに対し「それは、お前のマスターベーションだ。」と発言したこと等を理由に減給(3か月間、俸給の月額の100分の20)の懲戒処分を受けました。

 これに対し、処分の取消を求め、訴えを提起したのが本件です。

 上記の発言は、処分庁からセクシュアル・ハラスメントだと認定されたものですが、発言は明らかに「それはお前の自己満足だ」という趣旨でした。

 そこで、原告は、

「平成30年頃、原告が、処遇事務室において、Aに対し、Aの業務が成果に結びつかなかったことについて、『それはお前のマスターベーションだ』と言った行為は、性的な関心や欲求に基づく言動ではなく、『それはお前の自己満足だ』という趣旨であることは明らかであって一般人に不快感を抱かせるものではなく、また、原告には相手の意に反しているという認識がなく、セクシュアル・ハラスメントに該当しないのに、セクシュアル・ハラスメントに該当し国公法98条1項、99条に違反すると評価し、懲戒事由に当たるとしたことは違法である。」

と主張し、セクシュアル・ハラスメントだとの認定を争いました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、セクシュアル・ハラスメントの成立を認めました。

(裁判所の判断)

「マスターベーションという言葉は、比喩的に自己満足という意味で用いられることがあるが、本来の意味は自慰や手淫といった意味であり(甲7の1、弁論の全趣旨)、本来の意味を知る相手にとっては卑わいな印象を与える用語である。そして、相手の仕事のやり方が自己満足であることを伝えたい場合、端的に自己満足という用語を用いればよく、マスターベーションという用語を用いるべき必要性はない。そうした中で、性的行為の意味を併せ持つ卑わいな印象を与える用語を、Aより20年以上採用年次が上の先輩職員である男性の原告が、20代の女性であるAに対し、業務の指導というAが回避できない状況で、A自身の行為の評価の比喩として伝えることには、性的な関心や欲求が含まれていると認められる。したがって、処分理由〔1〕の言動は、性的な関心や欲求に基づく言動と評価できる。」

「また、原告が使った用語の本来の意味は自慰や手淫といった性的行為であるところ、これを自分の行為を評価する比喩として伝えられた場合、受け手に不快感を与えることは否定し難い。また、Aも言葉として卑わいな感じを受ける、嫌な気持ちになったと供述している・・・。処分理由〔1〕の言動は、一般人に不快感を抱かせるものであるといえる。」

「したがって、処分理由〔1〕の言動は、Aを不快にさせる職場における性的な言動に当たる。」

「原告は、処分理由〔1〕の行為『自己満足である』という趣旨の発言であることは明らかであり、性的な関心や欲求に基づく言動ではない旨主張する。」

「確かに、Aの業務が成果に結びつかなかったことについての発言であることからすれば、原告はそのような趣旨で用いたことがうかがわれるが、性的行為の意味を併せ持つ卑わいな印象を与える用語を用いるべき必要性がないのにあえて用いていること、異性であるAの行為を評価する用語として用いていることからすると、処分理由〔1〕の行為には、性的な関心や欲求が含まれているものと認められる。」

原告は、過去に職場で原告以外に『マスターベーション』を自己満足という意味で頻繁に使っている人物がいたが問題視されていなかったこと、原告は男性に対しても同じ用語を日常的に使っていること、原告は発言時にAの反応を面白がっているそぶりは示していなかったこと、原告がAを性的な欲望の対象として見たことはなく、Aもこれを認めていること、原告の発言を聞いた周囲の職員は原告の発言をセクシュアル・ハラスメントとして通報しておらず、Aからの直接の抗議もなかったことから、処分理由〔1〕の原告の言動は性的な関心及び欲求に基づくものではない旨主張する。しかし、発言が性的な関心や欲求に基づくものと認められるか否かは、発言の内容、表現、状況及び相手などから客観的に判断するものであって、過去の他人の言動を模倣する原告の価値観、原告の普段の言動、発言時の原告の表面上の態度、原告の性的な選好、原告と同性である他の職員の受け止め、職場の年長者である原告に遠慮したAの態度などによって判断するものではない。そして、処分理由〔1〕の行為は、発言の内容、表現、状況及び相手などから、性的な関心、欲求に基づくものであると認められることは、上記イで判断したとおりである。

「さらに、原告が、性的行為を示す卑わいな印象を与える比喩を、あえて年若い異性のAに対してAの行為の評価として告げていることからすると、原告はAの意に反することを認識した上で処分理由〔1〕の行為を行ったと認めるのが相当である。」

「以上より、処分理由〔1〕の行為は、人事院規則10-10第2条1号のセクシュアル・ハラスメントに該当するといえ、人事院規則10-10第5条1項に反し、国公法98条1項及び99条に違反するものであり、同法82条1項1号及び2号に該当する。」

3.主観的要件の意味を没却する理解ではないか?

 上述のとおり、裁判所は「性的な関心や欲求」を客観的に判断するものと判示しました。

 しかし、「性的な関心や欲求」という文言は、その語義上、主観的なものであるはずです。行為の客観面は主観を推し量る要素にはなり得ても、客観的な状況から自動的に「性的な関心や欲求」が認められるということにはならないはずです。

 本件の場合、言葉遣いの問題はあるにせよ、経緯・状況的に原告がAに性的な関心や欲求を向けていなかったことは明らかであり、これをセクハラと言うことには、強い違和感があります。

 「性的な関心や欲求」の内容、判断方法が示された裁判例は、現状、これだけではないかと思いますが、引き続き、裁判例の動向が注目されます。