弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

セクハラの迎合的言動はどこまで覆せるか-ラブホテルに一緒に入室していても、性的同意はなかったとされた例

1.セクシュアル・ハラスメントと迎合的言動

 最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件は、管理職からのセクハラについて、

「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられる」

との経験則を示しました。

 L館事件の最高裁判決以来、加害者の責任追及にあたり、被害者の迎合的言動をそれほど問題視しない裁判例が多数現れています。

 それでは、この‟迎合的言動”は、どの程度のものまで考えられるのでしょうか?

 例えば、一緒にラブホテルに入室していても、「性的同意はなかった」として、相手方を訴えることはできるのでしょうか?

 昨日ご紹介した京都地判令元.6.28労働判例1302-49 学校法人A京都校事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。

2.学校法人A京都校事件

 本件で被告になったのは、

学校教育を行うことを目的として、高等学校(本件学校)を設置、運営する学校法人(被告学校法人)、

本件学校の分室長及び学園本部の副校長の職に在った方(被告Y2 自主退職済み)。

の二名です。

 原告になったのは、本件学校のスクールサポーター、常勤講師として勤務していた方です。本件学校には原告の夫も常勤講師として雇用されていました。当時、分室長であった被告Y2からセクシュアル・ハラスメントを受け、これによって鬱病などに罹患したと主張し、被告らに対して損害賠償を請求したのが本件です。

 本件で原告が問題視した行為は多岐に渡りますが、その中に次のようなものがありました。

・本件行為(キ)

「原告は、平成24年7月11日、被告Y2の指示を受けて、同人が運転する車で、滋賀県内などの関係先の挨拶周り及び視察に同行した。原告は、被告Y2に対し、同日午後4時30分頃、関係先の挨拶周りを終えたので、本件学校に戻ろうと述べたが、被告Y2は、本件学校に戻らず、車をラブホテルに乗り入れた。被告Y2は、ドアを開けて、左手を掴んで原告を降車させた。原告は、『奥さんに悪いとは思わないんですか』、『こういうことはいけないことです』などの旨を被告Y2に行って、必死で説得した。しかし、Y2は、『1回だけ』、『秘密にしておくから』等と言って、原告の左手を掴んだまま、ホテルの部屋に連れ込んだ。入室後、下着の中に手を入れて原告の胸を触り、キスをするなどした。原告は部屋から出ようとしたが、部屋のドアには鍵がかかっていたために開かず、混乱した。原告は、高校の恩師に相談の電話をして、何とか穏便に逃げようとしたり、『一線をこえちゃだめです』などの旨を言い、被告Y2を必死で説得した。しかし、被告Y2は、同日午後5時頃に、原告の拒絶にもかかわらず、性交渉に及んだ。」

 この「本件行為(キ)」に対し、被告Y2は、次のとおり反論しました。

(被告Y2の主張)

「被告Y2は、原告ともに、平成24年7月11日の午後から、被告Y2が運転する車で、京都市伏見区と滋賀県草津市に出張をした。出張の要件を済ませた後、ラブホテル街の看板が見え、冗談半分に『疲れたね、休んでいこうか』などと原告に話したところ、原告は『そうですね、いいですよ』などと答えた。被告Y2は、交際相手のBが待っていないか、少し遅くなってもいいかなどと聞いたところ、大丈夫などと答えるとともに、秘密にすることを約束した。降車後、原告は、被告Y2の後ろから歩いてついてきて、嫌がる素振りや帰ろうとする言動も全くなく、ラブホテルに入った。入室後、互いにシャワーを浴びたり、談笑したりするなどした。被告Y2が、原告の意思を無視して姦淫、射精した事実はない。」

 要するに、同意なく性的行為に及んだことはないと反論したわけですが、裁判所は、次のとおり述べて、性的同意はなかったと判示しました。

(裁判所の判断)

「原告は、原告が在学していた高校の教諭であるK教諭及び大学のL教授に対し、平成24年5月10日、本件学校の校長からセクハラを受け、昨日から学校に出勤できなくなっている、怖くて、悔しくてどうしようもない気持ちになっている、学校をやめたいが、部活の顧問や担任の業務があって辞められないのもあり、どうすればよいと思うかなどの旨が記載されたメールをそれぞれに送信した。メールに記載されたセクハラの内容は、3年前のボランティアで行っていたときから、飲み会の席で膝に座らせようとしたり、原告の膝とかを触ってきたり、冗談で出張に行く車内でホテルに行こうとか言われたりしたこと、直近には、懇親会後のカラオケの廊下でキスをされて、それからエスカレートしていること、ゴールデンウィーク前は、出張帰りの別れ際に、車内で思いきりキスをされて、それから胸を揉まれることなどであった。」

原告は、平成24年6月12日、M法律事務所に所属するN弁護士(以下『N弁護士』という。)に対し、勤務先(本件学校)の分室長である被告Y2から、本件行為(ア)ないし(オ)などを受けているので、被告Y2の行為をやめさせたい旨などを相談した。この相談に対し、N弁護士は、原告に、証拠の確保のために記録をつける、相手方である被告Y2と二人にならないようにする、転職先を探すなどのアドバイスをした。

原告は、被告Y2とともに、平成24年7月11日午後4時41分頃、滋賀県内にあるラブホテルに入室した。原告は、上記ホテルに入室後、ICレコーダーで、被告Y2との会話を録音した。また、被告Y2がシャワーを浴びている間に、原告は、電話をして、『先生、だめだ。先生、どうしたらいい。シャワー浴びてる。え、とりあえず、逃げたら逃げます。』などの旨を話した。

原告は、京都府警察本部に対し、平成24年7月12日頃、同月11日に原告が勤務する学校の校長と二人で滋賀県草津市に出張に出掛けたところ、同校長に無理やり、滋賀県大津市内のホテルに車を乗り入れられ、同日午後4時50分頃、同ホテル内の居室内で姦淫された旨の相談をした。京都府警察本部は、同日、原告の体内から採取した資料を鑑定したが、精液が検出されなかったため、DNA型鑑定を行わなかった。

「原告は、平成24年7月17日、犯罪被害者相談をした。原告は、上記相談の際に、被告Y2から、同年4月にあった懇親会の後に無理やりキスをされ、そういった行為がずっと続いていた、同年7月11日、被告Y2と滋賀県に出張することになった際に、車内で強姦された、強姦については、警察に相談中で、本日(同月17日)、警察の事情聴取に行く旨の被害を申告した。」

(中略)

「原告は、本件行為(キ)が行われ、同意していないと主張し、証拠(甲23、32、原告)には、これに沿う部分がある。被告は、本件行為(キ)のうち挿入や体外での射精などはしておらず、ホテルでの行為には原告の同意があると主張し、証拠(乙20、被告Y2)には、これに沿う部分がある。」

「前記認定事実・・・及び弁論の全趣旨によれば、原告が、平成24年6月12日、N弁護士から、被告Y2からのセクハラの相談について、証拠の確保のために記録をつけるなどのアドバイスを受けたこと、原告が、同年7月11日午後4時41分頃に、被告Y2とともに、ラブホテルに入室したこと、原告が同日生理中であったこと、原告がICレコーダーで被告Y2との会話を録音していたこと、被告Y2がシャワーを浴びている間に電話を掛けて『どうしたらいい。逃げたら逃げます。』などと話していたこと、原告が、被告Y2に対し、先生のためを思って断っておきますから、道徳的にもよくない、一線を越えちゃだめです、入れちゃだめですよ、先生、入ってます、などの旨を話したこと、被告Y2が、原告との会話で、血が出てる?、生殺し言われたら、ちょっと、とりあえずするわな、生理終わりかけ、そんな奥まで入れてないよ、出しちゃった、ごめんねなどの旨を話したこと、原告が、同月12日頃に、同月11日午後4時50分頃に、滋賀県内のホテルに車を乗り入れられ、ホテルの居室内で姦淫された旨相談するとともに、捜査のために体内から資料を採取させたこと、原告が、同月17日に、犯罪被害者相談をし、同年4月頃から懇親会で無理やりキスをされるなどが続き、同年7月11日に出張に行った際に、車内で強姦され、警察に相談中であることを伝えたことが認められる。さらに、前記・・・で認めた被害者のとり得る反応をも考慮すれば、上記証拠(甲23、32、原告)中原告の主張に沿う部分には、誇張したと思われる部分もあるが、少なくとも供述の核となる、本件行為(キ)が行われたという部分については、上記各事実と整合しているから、信用でき、証拠(乙20、被告Y2)中被告らの主張に沿う部分は、上記各事実と相いれないから、採用できない。」

「被告らは、当時の会話状況、内容に加えて、労働基準監督署での供述において、家族に相談したか否かの部分に変遷がみられることなどから、本件行為(キ)が、原告が意図的に仕組んだものであるなどとも主張して、原告供述の信用性を争う。しかしながら、当時の会話状況によっても、被告Y2が原告と性的接触をしようと積極的になっているが、一方で、原告が被告Y2に働き掛けたなどの事情は、一切認められない。また、原告が被告らを陥れたというのであれば、原告が、精神科を受診したり、弁護士を含むさまざまな箇所に相談するなどの手間をかけた上、生理中に性交渉を求めたことになるが、そのような手間をかける動機を認めるに足りる証拠は見当たらず、そもそも、それ自体不合理な主張である。被告らの主張する点が原告の供述の信用性を減殺するものとは到底いえない。」

したがって、原告が主張するとおり、本件行為(キ)が行われたと認められ、原告がこれに同意したとは認められない。

3.事実経過によってはラブホテルに一緒に入室していても問題にできる

 多少の迎合的言動があろうが、セクシュアル・ハラスメントを理由とする損害賠償請求を行うにあたっては、それほどの支障はありません。

 しかし、ラブホテルに一緒に入室していても、被害救済を実現できたというのは、かなり画期的なことなのではないかと思います。

 もちろん、性的同意がなかったと裁判所を説得できたのは、

事前に法律事務所で被害を相談していたこと、

弁護士からアドバイスを受けており、ICレコーダーで抵抗する言動を録音できていたこと、

被害後すぐに警察で被害申告を行っていること、

などの事実関係があってのことです。こうした事実的基礎がないにもかかわらず、無条件で損害賠償請求が認められることはないと思います。しかし、逆に言うと、こうした事実的基礎があれば、一緒にラブホテルに入ってしまっていても性的同意がなかったことを裁判所に納得してもらえるということです。済し崩し的に不本意な性交渉を強いられたセクシュアル・ハラスメント被害者にとって、朗報となる判断だといえます。

 この裁判例の判示からも分かるとおり、セクシュアル・ハラスメントの被害を受けたら、すぐに第三者に相談しておくことが重要です。相談しても、通常、相談者の意思に反して直ちに事件化されることはありませんので、取り敢えず、相談だけでもしておくことが推奨されます。

 また、職場の上長としては、リスク管理上、やはり後輩や部下を(不貞は論外として)恋愛対象として見るべきではないのだろうと思います。性的同意が真摯なものであるのかが分かりにくいからです。

 昨今では言い古された感はありますが、職場は仕事をする場と割り切り、交際相手を探そうとは思わないことが大事です。