弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

同意を表すように見えても実はそうでない-被害を受けている被害者は、笑っていることがあるとされた例

1.セクシュアル・ハラスメントと迎合的言動

 最一小判平27.2.26労働判例1109-5L館事件は、管理職からのセクハラについて、

「職場におけるセクハラ行為については、被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられる」

との経験則を示しました。

 この判決が言い渡されて以来、加害者の責任追及にあたり、被害者の迎合的言動をそれほど問題視しない裁判例が多数現れています。

 近時公刊された判例集に掲載されていた京都地判令元.6.28労働判例1302-49 学校法人A京都校事件も、そうした系譜に属する事件の一つです。

2.学校法人A京都校事件

 本件で被告になったのは、

学校教育を行うことを目的として、高等学校(本件学校)を設置、運営する学校法人(被告学校法人)、

本件学校の分室長及び学園本部の副校長の職に在った方(被告Y2 自主退職済み)。

の二名です。

 原告になったのは、本件学校のスクールサポーター、常勤講師として勤務していた方です。本件学校には原告の夫も常勤講師として雇用されていました。当時、分室長であった被告Y2からセクシュアル・ハラスメントを受け、これによって鬱病などに罹患したと主張し、被告らに対して損害賠償を請求したのが本件です。

 本件の争点は多岐に渡りますが、下記の「本件行為(ア)」「本件行為(イ)」の存否について、裁判所は、次のとおり述べて、これらの事実を認定しました。

・本件行為(ア)

「原告は、平成24年4月6日,教員の懇親会である『講師会』の二次会で、カラオケボックスに行った。同日午後9時30分頃、原告が同カラオケボックスのトイレの入り口で立っていた。すると、被告Y2は、原告に対し、『がんばってください』などと言いながら、同人を抱きしめて、そのままキスをした。」

・本件行為(イ)

「原告は、平成24年4月6日午後10時頃、他の教員の飲み物を取ってくるため、上記(ア)記載のカラオケボックスのカラオケルームを出た。すると、被告Y2が原告を追い掛けて、同カラオケルームを出てきた。そして、同カラオケルームの前で、『いい?』と言いながらディープキスをした。」

(裁判所の判断)

「原告は、本件行為(ア)及び(イ)が行われ、本件行為(ア)には同意していなかったと主張し、証拠(甲23、原告)には、これに沿う部分がある。被告らは、本件行為(イ)を否認し、本件行為(ア)については、原告が被告Y2に抱きついてきたために、原告の同意のもとに、抱き合ってキスをしたと主張する。証拠・・・には、被告らの上記主張に沿う部分がある。」

「前記認定事実・・・並びに争いのない事実によれば、被告Y2が、本件行為(ア)の当時、原告と抱き合ってキスしたことが認められるうえに、原告が、平成24年5月10日に、恩師に対し本件行為(ア)及び(イ)などに関してどのように対処すべきか相談していること及び原告が同月以降、ほぼ一貫して、弁護士に、本件行為(ア)及び(イ)に関する被害申告ないし相談している事実も認められる。これらの事実に加えて、本件全証拠を精査しても、原告が本件各行為について虚偽の供述をする動機がうかがわれないうえに、原告と被告Y2との間では、職場以外でのやり取りがほぼなく、本件各行為の当時、親密な関係であったとうかがわせる事情がないこと及び原告の供述内容に、格別不自然、不合理な点が見受けられないことを踏まえると、原告の供述や陳述書の記載が事実と異なるとは考え難い。」

「これに対して、被告らは、原告がOクリニック及びQクリニックの診療において、やっぱり自分が悪かったと思う、誤解させた、陳述書を読んでも、結局自分がわるいんじゃんと思っているなどの旨を担当医に話していること及び平成24年7月11日以前に交際していたBには本件各行為の話をしていないことなどから、上記原告の供述が信用できない旨をも主張する。」

「確かに、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告らが主張する事実が認められる。しかしながら、証拠・・・によれば、性的被害を受けた場合、逃げたり直接的な抵抗をしたりできるのは被害者のごく一部で、身体的・心理的まひ状態に陥るなどする被害者が多いこと、性的被害を受けている被害者が、笑っていたり全くの無表情で抵抗をしていないように見えたりする場合があることが認められる。このような事実からすれば、原告が、自責の念に駆られたり、その他合理的でない行動を執ったとしても、不自然であるとはいえない。また、性的な被害を受けた場合、羞恥心等から、交際相手や夫に対してであっても被害を申告できないことは、格別不自然とまではいえない。被害者の態度が、加害者からみて同意を表すようにみえても、実はそうでないということが、十分あり得る。そうすると、被告らの主張は、上記原告の供述の信用性に疑義を生じさせるほどのものとはいえないから、採用することができない。

「以上によれば、上記証拠・・・中原告の主張に沿う部分は、信用でき、上記証拠・・・中被告らの主張に沿う部分は、採用できない。原告が主張するとおり、本件行為(ア)及び(イ)が行われたと認められ、原告が本件行為(ア)に同意していたとは認められない。」

3.抗議や抵抗をしないだけではない

 本件の判示で目を引かれるのは、

性的被害を受けている被害者が、笑っていたり全くの無表情で抵抗をしていないように見えたりする場合がある

被害者の態度が、加害者からみて同意を表すようにみえても、実はそうでないということが、十分あり得る

との部分です。本件の裁判所は、無抵抗・申告の差し控えといった消極的行動に出るに留まらず、笑っていたり、同意を表すように見えたりしても、実はそうではないことが十分あり得ると明示しました。

 これはセクシュアル・ハラスメントを理由として損害賠償を請求するにあたり、被害者保護に関する経験則を一歩進めたものとして評価できます。迎合的言動を積極的に示していたとしても、必ずしも法的措置を諦めなければならないわけではありません。法的措置を考えている方は、一度、弁護士に相談してみても良いかも知れません。もちろん、当事務所でも、相談はお受けできます。