弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

公務員のセクハラで「性的な関心や欲求」の認定が落ちた例(認定落ちしても結局セクハラに準じる行為であるとされた例)

1.公務員のセクハラと「性的な関心や欲求」

 人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第2条1号は、セクシュアル・ハラスメントの概念を、

「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

と規定しています。

ここで言う「性的な言動」については、

「人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について(平成10年11月13日職福―442)」

という下位規範によって、

「『性的な言動』とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。」

と定義されています。

 つまり、国家公務員のセクシュアル・ハラスメントの成立には、言動が、

「性的な関心や欲求」

に基づいている必要があります。

 この「性的な関心や欲求」は、その日本語としての語義に照らせば、行為者の主観面を問題にする要件であるように思われます。しかし、昨日お話したとおり、東京地判令6.4.25労働経済判例速報2553-21、労働判例ジャーナル149-66 国・静岡刑務所長事件は、これを、

「発言が性的な関心や欲求に基づくものと認められるか否かは、発言の内容、表現、状況及び相手などから客観的に判断する」

と判示し、要件としての意義を事実上死文化させました。裁判所の指摘のとおり「性的な関心や欲求」が客観的に決まるとすると、凡そ性的な意味合いの行為がされていれば、自働的に「性的な関心や欲求」が認められるからです。言葉の持つ意義や人事院規則等の構造を無視したもので、最早解釈論の範疇を超えているのではないかとも思われますが、とにかく裁判所はそのように判示しました。

 この裁判所によって無意味化された要件ですが、上記の裁判例では原告の一部行為との関係で「性的関心や欲求」が認められない場合についても判示しています。本日の記事では、この点に焦点を当ててみたいと思います。

2.国・静岡刑務所長事件

 本件で原告になったのは、刑務所処遇部に所属する准看護師資格を有する刑務官(国家公務員)の男性です。

 この方は、部下(女性職員A)の業務が成果に結びつかなかったことに対し「それは、お前のマスターベーションだ。」と発言したこと等がセクシュアル・ハラスメントに該当するとして、減給(3か月間、俸給の月額の100分の20)の懲戒処分を受けました。

 本件で処分庁側からセクシュアル・ハラスメントに該当すると指摘された行為は複数ありますが、その中の一つに体重計測行為がありました。

 原告は、そのような行為に及んだ理由について、

「腹部が病的に膨張していることが明らかなAに対し、『お前、なんか、ちょっと最近おかしいよ』と理由を告げた上で行った。しかも、Aは、原告が『ちょっと体重計に乗ってみたら』と述べたのに対し、自ら進んで体重計に乗ったものであった。」

と主張しました。

 ちなみに体重計測行為(6月中旬)から少し後のことになりますが、本件では、

「原告は、7月12日、Aの承諾を得て、医務室で、Aのお腹、足などを触り、お腹に聴診器を当てたところ、腹水の貯留などが疑われたことから、Aに対し病院に行くことを勧めた・・・。」

「Aは、上記の原告の勧めに従い、7月13日、医療機関を受診したところ、担当医師から精査が必要と言われ、救急車で別の医療機関に搬送された。搬送先の医療機関で検査を受けたところ、腹部における手術が必要な重い疾患(疾患名は省略。以下『本件疾患』という。)の疑いがあると診断された。」

との事実が認定されています。

 「性的な関心や欲求」が認定落ちしたのは、この体重計測行為との関係で、裁判所は、次のとおり判示しました。

(裁判所の判断)

「原告は、6月中旬頃、医務室を訪れたAに対し、体重を計測すべき理由を何ら説明することなく、体重計に乗るよう言ってAの着衣の袖を引っ張り、Aがこれを断っても、なおもAの上記着衣部分を引っ張り、Aが自ら体重計に乗るように仕向け、もってAの同意を得ることなく体重を計測した事実(以下、この原告の行為を『処分理由〔3〕-1の行為』という。)、その後も、Aに対し、『ちょっと痩せたのではないか。』旨言ったのみでAに対して何らの説明も行わなかった事実を認めることができる。」

(中略)

「原告は、7月22日の事情聴取時から一貫して、当時のAの体型(特に腹部の膨張)が気になっており、健康状態を確認するためにAの体重や体型を確認したかった旨述べている・・・。そして、処分理由〔3〕-1の行為後、Aに対して『ちょっと痩せたのではないか。』旨伝えたこと、その約1か月後である7月12日にAの同意の下腹部に聴診器を当て、病院に行った方が良いと助言し、これにより腹部の疾患である本件疾患の発見に至ったこと・・・からすると、処分理由〔3〕-1から3までの各行為の当時、原告には、Aの健康状態を心配する気持ちがあったことが認められる。

「他方、原告は准看護師であるところ、准看護師は、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者であって(保健師助産師看護師法6条、5条)、診療の補助を行うには、医師や看護師の指示を受ける必要があり、医師や看護師の指示を受けないで、診療の補助を行うことは許されていない。また、准看護師が医師や看護師の指示を受けて診療の補助として行う場合でも、患者の体重を計測したり身体に触れたりするには、基本的には患者の同意が必要とされているのであるから、Aの承諾を得ることなく、体重を計測したり、抱き上げたり、腹部を触ったりする行為は許されていない。これらのことは、准看護師である原告にとっては明らかなことである。」

「また、Aの健康状態の確認を主目的としていたのであれば、処分理由〔3〕の各行為の後、判明した情報に基づく健康状態に関する懸念を具体的に伝えるものと思われるが、原告は、Aが痩せたとか、お腹が出ているなどといったことしかAに伝えていない。」

(中略)

「ただし、処分理由〔3〕-1の行為は、当該行為の時点では、身体的接触の程度はAの着衣の袖の部分を引っ張るといった限度に止まり、取得した情報もAの体重のみであり、その情報をAの健康状態の把握以外に用いた形跡もないことから、Aの体調を心配する気持ちに基づく健康状態の確認目的のみに基づくものであった可能性も否定できず、性的関心や欲求に基づくものであったとするには疑問が残る。

したがって、・・・の各行為は、人事院規則10-10第2条1号の性的な関心に基づく人を不快にさせる性的言動としてセクシュアル・ハラスメントに該当するが、処分理由〔3〕-1の行為はこれに該当しないものと判断する。

「なお、原告は、処分行為〔3〕-2・3の各行為の当時、Aに対し性的関心、欲求を抱いたことはなく、Aに覆いかぶさったり、原告の行為を口止めしたりしていないから、性的関心、欲求に基づくものとはいえない旨主張するが、行為が性的関心、欲求に基づくものと認められるかは、行為の相手、内容、態様及び状況等により客観的に判断するものであって、仮に、原告においてAに対し性的関心、欲求を抱いた自覚がなく、健康状態の確認目的しか自覚していなかったとしても、処分行為〔3〕-2・3の各行為のように異性の身体のプライベートな部分に相手の同意を得ることなく不必要に接触する行為は、当該行為の相手、内容、態様、状況等によれば、性的な関心に基づくものと認められるから、原告のこの点の主張は採用できない。

処分理由〔3〕-1の行為は、セクシュアル・ハラスメントには該当しないが、体重という他人に知られたくない個人情報をAの承諾なく入手する行為であって、Aのプライバシー権を侵害し職場で他の者を不快にさせる言動であるから、人事院規則10-10第2条1号のセクシュアル・ハラスメントに準じる行為として、国公法99条に違反するといえる。

3.結局、認定が落ちても意味はない

 体重計測行為で性的欲求が充足されるというのは凡そ考え難く、流石に裁判所も「性的な関心や欲求」を否定しました。

 しかし、裁判所は、結局、体重計測行為もセクハラに準じる行為であるとして、懲戒事由として位置付け、原告の請求を棄却しました。

 本件の裁判所の判断は、割と衝撃的で、

「仮に、原告においてAに対し性的関心、欲求を抱いた自覚がなく、健康状態の確認目的しか自覚していなかったとしても」身体的接触行為についてはセクハラで処分する、

体重計測行為のように(流石に)性的な関心や欲求に基づいているとは認めがたい行為についても、別に性的な関心や欲求の認定が落ちようが関係ない、「セクハラに準じる行為」として処分する、

と述べています。行政側(処分行政庁側)の言っていることが丸呑みされているわけですが、こうなると同僚の健康状態については、基本、無視を決め込むのが正解ということになってしまいます。

 実際に疾患が発見されている本件で、何故、行政側が原告への懲戒処分に固執するのかは不明ですが、本件のような裁判例を踏まえると、職場においては、

性的な言動には及ばない、

ということに加え、

異性に対して余計なことはしない(結局、幾ら性的な興味や欲求がなくても、、セクハラに準じる行為として扱われる)

ことをルールとして意識しておく必要がありそうです。