弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-11-28から1日間の記事一覧

口頭での「不本意ではあるが契約社員として更新契約を締結することに応じる」旨の回答では確定的な意思表示であったとは認められないとされた例

1.確定的な意思表示の法理の射程 労働法の領域では、労働者が立場の弱さから外形的に承諾を与えてしまっていたとしても、後日、その効力を争えることが少なくありません。 例えば、外形的に受け入れてしまっていたとしても、賃金減額に関する同意は、自由…