弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2025-05-30から1日間の記事一覧

セクシュアルハラスメントに対し、使用者責任と安全配慮義務違反のそれぞれで慰謝料が認められた例

1.セクシュアルハラスメントの被害者が会社に責任を追及するための法律構成 上司や同僚からセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。 しかし、個人である加害者には、十分な賠償資力がな…