弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-11-25から1日間の記事一覧

疑惑は配転の必要性を基礎付けても、配転に伴う賃金減は正当化しない-3万5000円強の賃金減でも「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とされた例

1.配転命令権の濫用 使用者による配転命令権の行使が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、 「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができる…