弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-07-24から1日間の記事一覧

飲み会で部長に抱き付かれた部下の女性に対する課長代理の言動(会社はあんなことくらいじゃ動かない等)がパワハラとされた例

1.上役のセクハラだからといって被害者を突き放してはダメ 平成18年厚生労働省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」【令和2年6月1日適用】は、 事業主に対し、セクシュア…