弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-10-12から1日間の記事一覧

大学教授に授業を担当させなかったことが違法とされた例

1.大学教授の特殊性 一般論として、労働者には特定の仕事をさせるように請求する権利(就労請求権)までが認められているわけではありません(東京高決昭33.8.2判例タイムズ83-74参照)。 しかし、これには幾つかの例外があります。その一つが…

ハラスメントの申告に対する合理的理由のない回答遅延が債務不履行に該当するとされた例

1.パワーハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置 労働施策総合推進法32条の2第1項は、 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境…