弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2019-10-23から1日間の記事一覧

管理監督者性と賃金上の待遇-賃金の多寡は関係ない場合もある?

1.管理監督者 労働基準法41条2号は、 「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者) には 「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定」 は適用されないと規定しています。 時間外勤務に割…

セクハラ行為を記載したメモ(手帳)の信用性が否定された事例

1.セクハラの立証活動は当事者の供述に依拠することも多い セクハラに関しては、明確な証拠、客観的な証拠がないことが珍しくありません。 明確な証拠、客観的な証拠が存在しない場合、セクハラ被害を受けたとして上司や勤務先を訴える場合も、あらぬ疑い…