弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

全国社会保険労務士会連合会から紛争解決手続代理業務試験委員の委嘱を受けました

 令和6年7月1日付けで全国社会保険労務士会連合会から紛争解決手続代理業務試験委員の委嘱を受けました。

 社会保険労務士が紛争解決手続代理業務を行うためには特定社会保険労務士になる必要があります。特定社会保険労務士になるためには、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません(社会保険労務士法2条2項参照)。この紛争解決手続代理業務試験を行うのが、今回委嘱を受けた試験委員です。

 紛争解決手続業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修を修了することが受験資格となっています。私は、令和2年度、令和3年度、令和4年度の三年度に渡り、この研修の講師を務めた経験がありますが、今年度からは、試験委員として、この仕組みに関わることになります。

 国家資格に関わる重要な職責であり、気を引き締めて、任にあたりたいと思います。