弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2023-04-21から1日間の記事一覧

代表者によるセクハラに組織として不十分な対応しかしなくて、直接の加害者より法人の責任が重いとされた事件

1.セクシュアルハラスメント(セクハラ)に対応する義務 平成18年厚生労働省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年6月1日適用)は、 事業主に対し、 セクハラに関…