弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-11-12から1日間の記事一覧

ターゲットを選んでいたことがパワハラ成立の根拠とされた例

1.相手を選ぶパワハラ パワーハラスメント(パワハラ)の加害者の中には、誰に対しても一様に加害的である方もいます。 しかし、個人的な経験の範疇でいうと、そのような方は多数派ではありません。多くの加害者は、反抗してきそうにない相手・反抗できな…