弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2022-01-04から1日間の記事一覧

報酬月額80万円で他社の代表取締役に就任しても、就労意思が否定されなかった例

1.他社就労と就労意思 解雇が無効とされた場合に労働者が労務を提供していなくても賃金を支払ってもらえるのは、 「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務(労務提供義務)を履行することができなくなった」 と理解されるからです。 この場合…