弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

精神障害の媒介が明確ではなくても、ハラスメントと自殺との間に相当因果関係が認められた例

1.自殺案件の特殊性

 意外に思われるかも知れませんが、歴史的に言うと、ハラスメントによる自殺は、当然に業務起因性がある(相当因果関係が認められる)と理解されてきたわけではありません。

 それは、故意行為が介在すると考えられてきたからです。

 労働者災害補償保険法12条の2の2第1項は、

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」

と規定しています。この規定の理解に関連して、

自殺とは、故意に事故を生じさせることであるため、業務に起因しているとは認められない(相当因果関係があるとはいえない)のではないか?

という議論がありました。

 この問題は、現在、通達によって解決が図られています。

 具体的に言うと、平成11年9月14日 基発第545号「精神障害による自殺の取扱いについて」が、

「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。」

との解釈を示したことにより、現在では、

ハラスメント⇒鬱病などの自殺の原因になりえる精神障害⇒自殺

の一連の過程に、業務起因性(相当因果関係)が認められると理解されています。裁判例の中には、自殺者に精神疾患の既往歴のない場合であっても、エピソードを集め、鬱病などの精神疾患に罹患していたことを推認し、これを媒介として自殺との相当因果関係を認めているものもありますが、これは上述のような行政解釈を踏まえてのことです。

精神障害の労災補償について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/090316d.pdf

 こうした歴史的背景を考えると、

ハラスメントによる自殺案件においても、ハラスメントと自殺との間に相当因果関係を認定するためには(加害者に自殺による影響まで問責するためには)、精神障害の発症が認められることが必要条件になってくるのではないか?

という疑問が生じます。

 しかし、近時公刊された判例集に、精神障害の認定が曖昧にされたまま、ハラスメントと自殺との間の相当因果関係が認定された裁判例ば掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた、熊本地判令6.2.2労働経済判例速報2551-26 上益城消防組合事件です。

2.上益城消防組合事件

 本件で被告になったのは、消防に関する事務を共同処理するため、地方自治法に基づいて設置された一部事務組合です。

 原告になったのは、昭和48年生まれの男性(亡A)の遺族(妻子です)。

 亡Aは被告消防本部予防指導課で危険物係長を務めていましたが、令和元年5月6日、職場におけるパワーハラスメント等に耐えられなくなったことなどを内容とする遺書等を残して自殺しました。

 本件は亡Aの自殺は直属の上司によるパワハラが原因であるとして、原告らが被告に損害賠償を請求した事件です。

 多くの自殺事案と同様、本件でもパワーハラスメントと自殺との因果関係が争点となりましたが、裁判所は、次のとおり述べて、これを認めました。

(裁判所の判断)

亡Aは、予防指導課への着任後、引き続き不眠等の症状に苛まれ、平成31年4月8日、健康診断の際に指摘を受けた血小板減少症の疑いを契機として受診した病院の医師に対し、職場のストレスによる不眠があると述べたことがあり、精神科が置かれた病院の紹介を受けたが、かかる病院を受診することはなかった。

(中略)

「F課長は、危険物係長である亡Aの直属の上司であるとともに、危険物係長の前任者でもあり、危険物係の業務に関して亡Aが唯一相談し得るはずの存在であったというのであるから・・・、亡Aとの関係で、業務上の優越的な地位を有していたことが認められる。」

「F課長は、そのような優越的な地位を背景として、消防本部の危険物係の業務に関する業務経験がなく、その業務に関する知識も十分に有していなかった亡Aに対し、その業務内容に関する十分な説明をしないままにその業務をAに丸投げし、亡Aの業務上の失敗を他社の面前で公然と叱責するなどして適正な範囲を明らかに超えた業務を強いたというべきであり・・・、これにより亡Aに対して強い精神的な苦痛を与えたことが認められ、このようなF課長の言動がいわゆるパワーハラスメントに該当することは明らかである。」

「そして、このようなF課長の言動が業務上の指導として社会通念上許容される範囲を逸脱したものというべきであるから、F課長によるパワーハラスメントは、国賠法上違法な公権力の行使に該当する。」

「これに対し、被告は、本件自殺に係るF課長の予見可能性を欠くなどと指摘し、国賠法上の違法性の不存在を主張するが、パワーハラスメントを理由として被害者が自殺するに至ることがあることは常識に属するものであり、パワーハラスメントを行った張本人であるF課長において、亡Aが自死するに至る可能性を予見しえなかったとは凡そ考えられず、被告による前記主張は採用できない。」

(中略)

予防指導課におけるF課長の勤務態度・・・、予防指導課における亡Aの執務状況・・・、F課長によるパワーハラスメントの態様・・・、亡Aが書き残した各文書の内容・・・等の事情のほか、本件に現れた一切の事情を考慮すれば、F課長によるパワーハラスメントと本件自殺との間には因果関係があると認められる。

これに対し、被告は、亡Aが危険物係長に着任する前から同係における勤務に不安があるなどと述べていたこと・・・などを指摘し、F課長によるパワーハラスメントと本件自殺との間における因果関係を欠くなどと主張するが、被告が指摘する亡Aの前記言動は、周囲の者に対するF課長の言動・・・に関する評判を受けた当然の反応というべきであり、被告の前記指摘は前記認定判断を左右しない。

3.媒介項となる精神障害の認定が相当にラフであるが・・・

 本件の事案としての特徴は、ハラスメント⇒精神障害⇒自殺と向かう一連の経過の中で、媒介項となる精神障害の認定が極めてラフであることです。既往歴はなく、不眠程度の指摘しかありません。

 それでも、裁判所は、ハラスメントと自殺との間の因果関係を認めました。判決を見るに、背景には「ハラスメントで人が自殺することなんか常識の範疇だ」という価値判断があったのだと思います。

 一般の人の感覚からすると、これは当たり前のように見えるかも知れませんが、法専門家から見ると、この判断はハラスメント被害者・遺族に寄り添った画期的なものとして受け止められます。

 「パワーハラスメントを理由として被害者が自殺するに至ることがあることは常識に属する」という経験則を示しただけではなく、その適用(相当因果関係の認定)においても、特徴的な判断を示した例として、実務上参考になります。